このページの先頭です
このページの本文へ移動
サイトメニューここまで


本文ここから

給付

最終更新日:2026年4月1日

給付の種類

老齢基礎年金

老齢基礎年金は、10年以上の受給資格期間がある人が、65歳から受給できる年金です 。

ただし、60歳から繰上げ支給で減額された年金を受けることもでき、66歳以後から繰下げ支給で増額された年金を受けることもできます。

なお、一度減額・増額された支給率は生涯変わりません 。

障害基礎年金

公的年金加入中に、なんらかの病気やケガで一定の障害状態になった場合、支給要件を満たしていれば「障害給付」が受けられます。

20歳前の病気やケガで障害状態になった場合は、20歳になれば障害基礎年金を受給できます。

遺族基礎年金

遺族基礎年金は、国民年金第1号被保険者の死亡、または老齢基礎年金の受給資格を満たした人が死亡したとき、その人によって生計を維持されていた 「子のある配偶者」 または 「子」 が受けられます 。
「子」 とは 「18歳に到達する年度末までの婚姻していない子」 もしくは 「障害のある場合は20歳未満の婚姻していない子」 をいいます 。

第1号被保険者の独自給付

  • 付加年金

付加年金は、国民年金の第1号被保険者が年金額を増やしたい場合に、国民年金の保険料にプラスして付加保険料を納めることで、老齢基礎年金に上乗せしてもらえる年金です。

  • 寡婦年金

夫が亡くなったとき、次の条件をみたす妻に、60歳から65歳になるまでの間支給されます。
・婚姻期間(内縁でもよい)が10年以上ある
・夫によって生計を維持されていた
・夫が障害基礎年金または老齢基礎年金を受けたことがない
・死亡した月の前月までの第1号被保険者としての保険料納付期間と免除期間を合算して10年以上ある

  • 死亡一時金

第1号被保険者として保険料を3年以上納めた人が、老齢基礎年金または障害基礎年金のいずれも受けずに亡くなった場合、生計を同じくしていた遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹)に支給されます。ただし、その遺族に遺族基礎年金を受けられる資格がある場合は支給されません。

短期在留外国人の脱退一時金

日本国籍を有しない人が、老齢年金の受給資格期間(10年)を満たさないまま、国民年金の被保険者資格を喪失して日本を出国した場合、日本に住所を有しなくなった日から2年以内に脱退一時金を請求することができます。

特別障害給付金

国民年金に任意加入していなかったことで、障害基礎年金等を受給できなかった障害者を対象に、福祉的措置として特別障害給付金制度が創設されています。

対象:

次の1.または2.の国民年金に任意加入していなかった期間内に初診があり、障害基礎年金1・2級に該当する人

  1. 平成3年3月以前の国民年金任意加入対象者であった学生
  2. 昭和61年3月以前の国民年金任意加入者であった被用者の配偶者

年金生活者支援給付金

公的年金やその他の所得の合計が、基準額以下の年金受給者に対し、生活支援のための給付金を支給する制度です。
消費税の引上げ分を財源として、年金と一緒に給付されます。

  • 老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金
  • 障害年金生活者支援給付金
  • 遺族年金生活者支援給付金

各給付の所得等の基準額および給付月額は、物価指数により毎年度改定されます。
給付金については、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。厚生労働省のホームページ(外部サイト)をご覧ください。

年金の受給(請求)手続

老齢・障害・遺族年金の受給に関する届出・手続きについては、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。年金事務所(外部サイト)にお問い合わせいただくか、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。日本年金機構のホームページ(外部サイト)をごらんください。

老齢年金の受給権が発生する人には、誕生日の3か月前に、日本年金機構から「年金請求書」が送付されます。誕生日の前日以降に、年金事務所に請求・提出してください。

年金の受給(支払い)について
 年金は、受給権が発生した月の翌月から、受給権が消滅した月まで支給されます。
 年金の支払いは、偶数月の15日に前月分までが支払われます。

例1) 4月1日生まれの人が65歳で老齢年金を請求した場合
 65歳到達日*は3月31日なので、3月に受給権が発生し、翌月の4月分から年金が支給されます。
 実際には、4月分と5月分の年金を6月15日に受給します。
 *年令到達日=誕生日の前日


例2)老齢年金を受給していた人が5月に死亡した場合
 年金は5月分まで支払われます。
 亡くなる前の4月15日に2月分と3月分の年金を受給しているので、遺族が未支給年金の請求をすることで、未払いの4月分と5月分の年金が支払われます。


障害年金の受給(請求)に関する相談の際には、来庁する人のマイナンバーカードと、請求する人の障害者手帳等(あれば)をご提示ください。
初めての相談時には、障害の病名や受診中の医療機関名、初診日および初診の医療機関名、受診歴などをお伺いします。市役所では、保険料の納付要件等を確認したうえで、請求に必要な書類をお渡ししますので、相談時に診断書をお持ちいただく必要はありません。

この内容に対する連絡先

国民年金係(窓口11)
電話番号:新規ウインドウで開きます。088-621-5161新規ウインドウで開きます。5162

お問い合わせ

保険年金課 

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館1階)

電話番号:088-621-5156・5159・5161・5384

ファクス:088-655-9286

担当課にメールを送る

本文ここまで


ページの先頭へ
以下フッターです。

徳島市役所

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地

電話:088-621-5111(代表) ファクス:088-654-2116

開庁時間:午前8時30分から午後5時まで(土曜・日曜・祝日・12月29日から翌年の1月3日までを除く)

注記:施設・部署によっては異なる場合があります。

Copyright © Tokushima City All Rights Reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る