このページの先頭です
このページの本文へ移動
サイトメニューここまで


本文ここから

令和7年度税制改正に伴う令和8年度介護保険料の特例措置について

最終更新日:2026年5月30日

税制改正に伴う介護保険料特例措置

令和7年度税制改正において、物価上昇への対応とともに、就業調整にも対応するとの観点から、給与所得控除について最低保障額を55万円から65万円に10万円引き上げる見直しが行わました。
一方で介護保険事業の安定的な運営のため、税制改正の影響を受けないよう改正された介護保険法施行令の規定に基づき、令和8年度の介護保険料においては、令和7年度税制改正前の給与所得控除額を用いた所得にて算定を行います。また、本人や世帯の市民税課税状況についても同様に改正前の控除額で判定します。
そのため、令和8年度の市民税が非課税の方でも、介護保険料の算定上は課税とみなされる場合があります

参考資料

お問い合わせ

高齢介護課

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(南館1階)

電話番号:088-621-5585・5176・5582・5587

ファクス:088-624-0961

担当課にメールを送る

本文ここまで


ページの先頭へ
以下フッターです。

徳島市役所

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地

電話:088-621-5111(代表) ファクス:088-654-2116

開庁時間:午前8時30分から午後5時まで(土曜・日曜・祝日・12月29日から翌年の1月3日までを除く)

注記:施設・部署によっては異なる場合があります。

Copyright © Tokushima City All Rights Reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る