令和7年度税制改正に伴う令和8年度介護保険料の特例措置について
最終更新日:2026年5月30日
税制改正に伴う介護保険料特例措置
令和7年度税制改正において、物価上昇への対応とともに、就業調整にも対応するとの観点から、給与所得控除について最低保障額を55万円から65万円に10万円引き上げる見直しが行わました。
一方で介護保険事業の安定的な運営のため、税制改正の影響を受けないよう改正された介護保険法施行令の規定に基づき、令和8年度の介護保険料においては、令和7年度税制改正前の給与所得控除額を用いた所得にて算定を行います。また、本人や世帯の市民税課税状況についても同様に改正前の控除額で判定します。
そのため、令和8年度の市民税が非課税の方でも、介護保険料の算定上は課税とみなされる場合があります。
参考資料
介護保険法施行令の一部を改正する政令の公布 について(厚生労働省通知)(外部サイト)
65歳以上の人(第1号被保険者)の保険料はどうやって決まるのですか
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高齢介護課
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