65歳以上の人(第1号被保険者)の保険料はどうやって決まるのですか
最終更新日:2020年4月1日
質問
65歳以上の人(第1号被保険者)の保険料はどうやって決まるのですか
回答
徳島市の介護サービスにかかる費用や被保険者数などによって決まります。
つまり居宅サービスや介護施設が充実し、介護サービスを利用する高齢者が多い市町村では、保険料は高くなり、逆に供給量等が少ない市町村は低くなります。
なお、65歳以上の人が支払う保険料の基準介護保険料額は平成30年度から令和2年度までの3年間は固定され、3年ごとに見直すことになっています。
保険料の決まり方は、基準介護保険料額と65歳以上の人(第1号被保険者)の本人及び世帯の所得や課税状況によって区分され決定されます。具体的には次のとおりです。
区分 | 数値 |
---|---|
保険給付費見込額 | 75,902,931,000円 |
地域支援事業費見込額 | 3,656,831,000円 |
国・県・市の負担金等 | 62,384,328,000円 |
介護保険事業財政調整基金からの取り崩し | 395,700,000円 |
介護保険財政安定化基金取り崩しによる交付額 | 0円 |
保険料収納必要額(注釈1) | 16,779,734,000円 |
予定保険料収納率 | 98パーセント |
補正第1号被保険者数 | 217,507人 |
基準介護保険料(注釈2) | 年額78,720円(月額6,560円) |
注釈1:保険給付費見込額+地域支援事業費見込額-国・県・市の負担金等-介護保険事業財政調整基金からの取り崩し-介護保険財政安定化基金取り崩しによる交付額=保険料収納必要額
注釈2:保険料収納必要額÷予定保険料収納率÷補正第1号被保険者数=基準介護保険料
65歳以上の人(第1号被保険者)の実際の保険料
算定された基準介護保険料額(年額78,720円、月額6,560円)から、65歳以上の人(第1号被保険者)の本人及び世帯の所得や課税状況によって、12段階に区分しています。
段階 | 対象者 | 年額保険料 |
---|---|---|
第1段階 |
|
23,616円 |
第2段階 | 市民税世帯非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が120万円以下の人で、第1段階に該当しない人 | 39,360円 |
第3段階 | 市民税世帯非課税で、第1段階及び第2段階に該当しない人 | 55,104円 |
第4段階 | 本人が市民税非課税で、世帯内に市民税課税者がいる人で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の人 | 70,848円 |
第5段階 | 本人が市民税非課税で、世帯内に市民税課税者がいる人で、第4段階に該当しない人 | 78,720円 (基準額) |
第6段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の人 | 94,464円 |
第7段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上200万円未満の人 | 102,336円 |
第8段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が200万円以上300万円未満の人 | 118,080円 |
第9段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が300万円以上500万円未満の人 | 133,824円 |
第10段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が500万円以上800万円未満の人 | 149,568円 |
第11段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が800万円以上1,000万円未満の人 | 165,312円 |
第12段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が1,000万円以上の人 | 181,056円 |
注釈1:世帯とは当該年度4月1日時点の世帯です。ただし、年度途中で65歳になった人、転入した人はその時点です。
注釈2:合計所得金額とは、収入金額から必要経費に相当する金額を控除した金額(純損失又は雑損失等の繰越控除をする前の金額)のことです。なお、保険料の算定については分離譲渡所得に係る特別控除額を控除して得た額を用い、さらに、第1段階から第5段階については、公的年金等に係る雑所得を控除して得た額を用います。
保険料の減免制度について
この質問に対する連絡先
介護保険課 認定・保険料係
電話:088-621-5582
FAX:088-624-0961
お問い合わせ
介護保険課
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(南館1階)
電話番号:088-621-5581・5582・5583・5584・5585・5586・5587・5589
ファクス:088-624-0961
