このページの先頭です
このページの本文へ移動
サイトメニューここまで


本文ここから

道路区域(境界)の確定協議について

最終更新日:2016年4月1日

<質問>

徳島市道または市有地に隣接する土地の境界設定をする場合は、どうすればよいのでしょう?

<回答>

 境界確定を行うには、現地において周辺土地所有者の方にも確認していただく必要があります。
 徳島市道に対しては、境界確定協議書の提出が必要です。
 詳しくは、道路維持課管理係までご相談ください。

この質問に対する連絡先

道路維持課管理係
 電話:088-621-5338
 FAX:088-655-4999

お問い合わせ

道路維持課

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館5階)

電話番号:088-621-5337・5338・5339・5340・5341

ファクス:088-655-4999

担当課にメールを送る

本文ここまで

サブナビゲーションここから

道路

このページを見ている人はこんなページも見ています

施設情報

よくあるご質問

情報がみつからないときは

お気に入り

編集

サブナビゲーションここまで

ページの先頭へ
以下フッターです。

徳島市役所

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地

電話:088-621-5111(代表) ファクス:088-654-2116

開庁時間:午前8時30分から午後5時まで(土曜・日曜・祝日・12月29日から翌年の1月3日までを除く)

注記:施設・部署によっては異なる場合があります。

Copyright © Tokushima City All Rights Reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る