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国民健康保険料の計算方法 令和7年度

最終更新日:2025年7月1日

質問

 国民健康保険料の金額はどのように計算されるのですか。

回答

例) 給与収入世帯の場合

 (夫(世帯主) 45歳)
 令和6年中の収入が、給与収入 3,000,000円 基準所得 1,590,000円

 (妻 42歳)
 令和6年中の収入が、給与収入 1,030,000円 基準所得 50,000円

 (子 12歳)
 収入なし

(1) 基礎賦課分(医療分)保険料(すべての加入者)
項目 計算方法 計算例
所得割額 令和6年中の基準所得×8.3%

(夫(世帯主 45歳)) 1,590,000円×0.083=131,970円
(妻 42歳) 50,000円×0.083=4,150円
(子 12歳) 0円×0.083=0円

均等割額 加入者数×32,600円 3人×32,600円=97,800円
平等割額 21,500円(世帯あたり) 21,500円
上記小計 端数処理後 255,400円

最高限度額 66万円

(2) 後期高齢者支援金分保険料(すべての加入者)
項目 計算方法 計算例
所得割額 令和6年中の基準所得×3%

(夫(世帯主 45歳)) 1,590,000円×0.03=47,700円
(妻 42歳) 50,000円× 0.03=1,500円
(子 12歳) 0円×0.03=0円

均等割額 加入者数×11,900円 3人×11,900円=35,700円
平等割額 7,700円(世帯あたり) 7,700円
上記小計 端数処理後 92,600円

最高限度額 26万円

(3) 介護分保険料(40~64歳の第2号被保険者)
項目 計算方法 計算例
所得割額 令和6年中の基準所得×2.6%

(夫(世帯主 45歳)) 1,590,000円×0.026=41,340円
(妻 42歳) 50,000×0.026=1,300円
(子 12歳) 40歳未満のため賦課しない

均等割額 加入者数×12,500円

2人×12,500円=25,000円

平等割額 6,400円(世帯あたり) 6,400円
上記小計 端数処理後 74,000円

最高限度額 17万円

上記合計
項目 計算例
  (1)基礎賦課分(医療費)保険料 255,400円
  (2)後期高齢者支援金分保険料 92,600円
  (3)介護分保険料(40歳から64歳の人がいる世帯のみ) 74,000円
    国民健康保険料の合計額 422,000円

 上記世帯の場合、年間保険料は 422,000円となります。

 確定賦課(7月)、納付方法(普通徴収、特別徴収)について

例) 年金収入世帯の場合

 (夫(世帯主) 66歳)
 令和6年中の収入が、年金収入 3,000,000円かつ公的年金等の雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円以下 基準所得 1,470,000円

 (妻 60歳)
 令和6年中の収入が、年金収入 870,000円 基準所得 0円

(1) 基礎賦課分(医療分)保険料(すべての加入者)
項目 計算方法 計算例
所得割額 令和6年中の基準所得×8.3%

(夫(世帯主 66歳)) 1,470,000円×0.083=122,010円
(妻 60歳) 0円×0.083=0円

均等割額

加入者数×32,600円

2人×32,600円=65,200円
平等割額 21,500円(世帯あたり) 21,500円
上記小計 端数処理後 208,700円

最高限度額 66万円

(2) 後期高齢者支援金分保険料(すべての加入者)
項目 計算方法 計算例
所得割額 令和6年中の基準所得×3%

(夫(世帯主 66歳)) 1,470,000円×0.03=44,100円
(妻 60歳) 0円×0.03=0円

均等割額 加入者数×11,900円 2人×11,900円=23,800円
平等割額 7,700円(世帯あたり) 7,700円
上記小計 端数処理後 75,600円

最高限度額 26万円

(3) 介護分保険料(40歳から64歳の第2号被保険者)
項目 計算方法 計算例
所得割額 令和6年中の基準所得×2.6%

(夫(世帯主 66歳)) 65歳以上のため賦課しない
(妻 60歳) 0円×0.026=0円

均等割額 加入者数×12,500円 1人×12,500円=12,500円
平等割額 6,400円(世帯あたり) 6,400円
上記小計 端数処理後 18,900円

最高限度額 17万円

上記合計
項目 計算例
  (1)基礎賦課分(医療分)保険料 208,700円
  (2)後期高齢者支援金分保険料 75,600円
  (3)介護分保険料(40歳から64歳の人がいる世帯のみ) 18,900円
     国民健康保険料の合計額 303,200円

 上記世帯の場合、年間保険料は 303,200円となります。

 確定賦課(7月)、納付方法(普通徴収、特別徴収)について

例) 事業所得世帯の場合

 (夫(世帯主) 45歳)
 令和6年中の事業所得 3,200,000円 基準所得 1,770,000円
  1 事業所得=総収入10,000,000円-必要経費2,000,000円-青色専従者給与等控除4,800,000円
  2 基準所得=事業所得-純損失1,000,000円-基礎控除430,000円

 (妻 42歳)
 令和6年中の収入が、給与収入 1,030,000円 基準所得 50,000円

 (子 12歳)
 収入なし

(1) 基礎賦課分(医療分)保険料(すべての加入者)
項目 計算方法 計算例
所得割額

令和6年中の基準所得×8.3%

(夫(世帯主 45歳)) 1,770,000円×0.083=146,910円
(妻 42歳) 50,000円×0.083=4,150円
(子 12歳) 0円×0.083=0円

均等割額 加入者数×32,600円 3人×32,600円=97,800円
平等割額 21,500円(世帯あたり)

21,500円

上記小計 端数処理後

270,300円

最高限度額 66万円

(2) 後期高齢者支援金分保険料(すべての加入者)
項目 計算方法 計算例
所得割額 令和6年中の基準所得×3%

(夫(世帯主 45歳)) 1,770,000円×0.03=53,100円
(妻 42歳) 50,000円×0.03=1,500円
(子 12歳) 0×0.03=0円

均等割額 加入人数×11,900円

3人×11,900円=35,700円

平等割額 7,700円(世帯あたり)

7,700円

上記小計 端数処理数 98,000円

最高限度額 26万円

(3)介護分保険料(40歳から64歳の第2号被保険者)
項目 計算方法 計算例

所得割額

令和6年中の基準所得×2.6%

(夫(世帯主45歳)) 1,770,000円×0.026=46,020円
(妻 42歳) 50,000円×0.026=1,300円
(子 12歳) 40歳未満のため賦課しない

均等割額 加入者数×12,500円 2人×12,500円=25,000円
平等割額 6,400円(世帯あたり) 6,400円
上記小計 端数処理後 78,700円

最高限度額 17万円

上記合計
項目 計算例
  (1)基礎賦課分(医療分)保険料 270,300円
  (2)後期高齢者支援分保険料 98,000円
  (3)介護分保険料(40歳から64歳の人がいる世帯のみ) 78,700円
     国民健康保険料の合計額 447,000円

 上記の例の世帯の場合、年間保険料は 447,000円となります。

 確定賦課(7月)、納付方法(普通徴収、特別徴収)について

令和7年度 徳島市国民健康保険料 試算

令和6年中の収入が、給与収入、年金収入、事業所得(営業等・農業)及び不動産所得のみの方の国民健康保険料の概算です。
上記以外の収入(例:利子所得、配当所得、分離所得など)がある方は保険年金課までお問い合わせください。
計算結果はあくまでも試算であるため、実際の保険料とは異なることがあります。
なお、エクセルファイルは保存してから開いてください。

この質問に対する連絡先

保険年金課国保係
 電話:088-621-5156
 電話:088-621-5157
 電話:088-621-5158
 電話:088-621-5164
 FAX:088-655-9286

お問い合わせ

保険年金課 

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館1階)

電話番号:088-621-5156・5159・5161・5384

ファクス:088-655-9286

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