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重度心身障害者医療費の助成の条件について

最終更新日:2016年4月1日

<質問>

 重度心身障害者医療費の助成が停止になったのはどうしてですか?

<回答>

 重度心身障害者医療費の助成が停止したのには、次の二つが考えられます。

  • 住民票が市外へ転出したため
  • 本人,配偶者及び扶養義務者いずれかの所得が制限を超えたため。(下表参照)

 1 本人の所得

扶養控除人数 0人 1人 2人 3人 4人
所得額 1,595 1,975 2,355 2,735 3,115

(千円)

 2 配偶者及び扶養義務者の所得

扶養控除人数 0人 1人 2人 3人 4人
所得額 6,287 6,536 6,749 6,962 7,175

(千円)

 ※注 上記金額については、収入額ではなく所得の金額です(例えば給与の場合は、給与所得控除後の金額です)。また各種控除により変動するため、この限りではありません。

この質問に対する連絡先

障害福祉課福祉医療係
 電話:088-621-5513
 FAX:088-621-5300

お問い合わせ

障害福祉課 

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(南館1階)

電話番号:088-621-5171・5177・5513

ファクス:088-621-5300

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徳島市役所

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開庁時間:午前8時30分から午後5時まで(土曜・日曜・祝日・12月29日から翌年の1月3日までを除く)

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