サービスの高額払い戻しについて
最終更新日:2018年4月1日
質問
自己負担が高額になった場合は軽減されるのですか
回答
利用者の利用料(自己負担額)に限度額が設定され、超過分は後から返還されます。
サービスの利用時に、利用者は原則として介護サービス費用の1割または2割(平成30年8月からは1~3割)を自己負担します。
介護保険サービスを利用した際の自己負担割合について詳しくはこちら
その1割または2割(平成30年8月からは1~3割)分の自己負担が著しく高額となった場合には、限度額を超えた分について、利用者の申請により、後で徳島市から払い戻されます。これは、利用者の負担が過重にならないよう負担額に上限を設定する制度(高額介護サービス費)です。
注記:支給対象者には徳島市からお知らせを送付します。
払い戻しを受けるには、徳島市への申請が必要です。
区分 | 負担限度額 | |
---|---|---|
医療保険制度における現役並み所得者相当の人 注(1) |
44,400円 | |
市民税課税世帯の人 注(2) | 44,400円 |
|
市民税非課税世帯の人(世帯全員が市民税非課税である場合) |
24,600円 | |
|
24,600円(世帯) 15,000円(個人) |
|
生活保護受給の人等 |
15,000円 |
注(1): 同一世帯内に課税所得145万円以上の65歳以上(第1号被保険者)の人がいて、65歳以上の人の収入が単身の場合383万円以上、2人以上の場合520万円以上ある世帯の人。
注(2):同一世帯内にいる65歳以上の人(サービスを利用していない人も含む。)の利用者負担の割合が1割のみの世帯には、平成29年8月から3年間に限り、年間上限を446,400円(37,200円×12)とする緩和措置があります。
なお、福祉用具購入・住宅改修の自己負担分や短期入所サービス・施設サービスでの食事の提供に要する費用や居住に要する費用等は、高額介護サービス費の支給対象にはなりません。また、保険料の滞納により給付が制限されている場合は、支給を受けられないことがあります。
この質問に対する連絡先
介護保険課 給付係
電話:088-621-5585
FAX:088-624-0961
お問い合わせ
介護保険課
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(南館1階)
電話番号:088-621-5581・5582・5583・5584・5585・5586・5587・5589
ファクス:088-624-0961
