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徳島市職員の失職の例外措置に関する審査委員会

最終更新日:2016年4月1日

徳島市職員の失職の例外措置に関する審査委員会とは

 徳島市では、禁錮以上の刑に処せられた職員は、職を失うこととなりますが、その刑の執行を猶予されたときに、情状により職を失わないようにできる場合があり、その例外的な措置に関する事項を審査するため、徳島市職員の失職の例外措置に関する審査委員会(以下「委員会」という。)を設置することとしています。

委員会の委員

 委員会の委員は、職員の失職の例外措置に関し識見を有する者のうちから必要の都度、市長が委嘱した5人以内の委員で組織します。また、委員の任期は、委嘱のあった日から諮問された事項について審査が終了する日までとなっています。

委員会の開催状況等(過去3年間)

 平成24年度 開催実績なし
 平成25年度 開催実績なし
 平成26年度 開催実績なし

お問い合わせ

人事課

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館7階)

電話番号:088-621-5023

ファクス:088-624-3125

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徳島市役所

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地

電話:088-621-5111(代表) ファクス:088-654-2116

開庁時間:午前8時30分から午後5時まで(土曜・日曜・祝日・12月29日から翌年の1月3日までを除く)

注記:施設・部署によっては異なる場合があります。

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