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軽自動車税種別割の税額について

最終更新日:2025年4月1日

税率一覧

原動機付自転車及び二輪車など
車種区分

年税額

原動機付自転車 総排気量
又は
定格出力

50cc又は0.6kW以下のもの(第一種原付)

2,000円

50cc又は0.6kWを超え90cc又は0.8kW以下のもの
(第二種乙原付)

2,000円

90cc又は0.8kWを超え125cc又は1.0kW以下のもの
(第二種甲原付)

2,400円
特定小型原付 電動0.6kW以下で、全長1.9m以内・全幅0.6m以内であって、最高速度20km/h以下のもの 2,000円
新基準原付 総排気量125cc以下であって、最高出力が4kW以下のもの

2,000円

ミニカー
(三輪以上)

20cc又は0.25kWを超え50cc又は0.6kW以下のもの

3,700円
軽二輪:125ccを超え250cc以下のもの(側車付のものを含む) 3,600円
小型二輪:250cc超 6,000円
小型特殊自動車

農耕作業車
(トラクター、コンバイン、田植機、農薬散布車、農作業用トレーラ)

2,400円
その他(フォークリフト、ロードローラー、ホイールキャリア等) 5,900円

(注1)令和5年7月1日の道路交通法等の改正に伴い、「特定小型原付」が新たに加わりました。
(注2)令和7年4月1日の道路交通法等の改正に伴い、「新基準原付」が新たに加わりました。

四輪以上及び三輪の軽自動車
車種区分 年税額
(1) 旧税率 (2) 現行税率 (3) 重課税率
軽自動車 三輪(660cc以下のもの) 3,700円 3,900円 4,600円
四輪
(660cc以下のもの)
乗用 営業用 6,600円 6,900円 8,200円
自家用 8,600円 10,800円 12,900円
貨物 営業用 3,600円 3,800円 4,500円
自家用 4,800円 5,000円 6,000円

(1) 旧税率:平成27年3月31日までに最初の新規検査を受けた車両で、新規検査から13年を経過するまで適用されます。
(2) 現行税率:平成27年4月1日以降に最初の新規検査を受ける車両から適用されます。
(3) 重課税率:最初の新規検査から13年を経過した軽自動車に対して適用されます。
 (注) 動力源又は内燃機関の燃料が電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ガソリン電気併用の軽自動車並びに被けん引車を除く。

 最初の新規検査とは、今までに車両番号の指定を受けたことのない軽自動車を新たに使用するときに受ける検査で、車検証に初度検査年月と記載されています。

車検証の見本図

重課税率が適用される年度

 例1 平成23年3月以前に最初の新規検査を受けた車両       ⇒ 令和6年度までに適用済
 例2 平成23年4月から平成24年3月に最初の新規検査を受けた車両 ⇒ 令和7年度から適用
 例3 平成24年4月から平成25年3月に最初の新規検査を受けた車両 ⇒ 令和8年度から適用
 例4 令和5年4月から令和6年3月に最初の新規検査を受けた車両   ⇒ 令和19年度から適用
 例5 令和6年4月から令和7年3月に最初の新規検査を受けた車両   ⇒ 令和20年度から適用

[補足]

 平成29年度から重課税率の該当車両になるのは、本来は車検証の初度検査年月欄に「平成15年4月~平成16年3月」以前の記載がある車両ですが、平成15年10月14日以前に最初の新規検査を受けた軽四輪車等については、初度検査年までの記載しかなく「月」の把握ができないため、初度検査年月が「平成15年~平成16年3月」の記載がある車両となります。

燃費性能に応じたグリーン化特例(軽課)

 前年度中に最初の新規検査を受けた四輪以上及び三輪の軽自動車(新車に限る。)で、排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さいものについて、今年度分の軽自動車税に限り、グリーン化特例(軽課)が適用されます。ただし、翌年度から現行税率の額が適用されることとなります。

四輪以上及び三輪の軽自動車(軽課)
車種区分 年税額
基準税率 軽減税率
(A) 75%軽減 (B) 50%軽減 (C) 25%軽減
軽自動車 三輪(660cc以下のもの) 3,900円 1,000円 2,000円 3,000円
四輪
(660cc以下のもの)
乗用 営業用 6,900円 1,800円 3,500円 5,200円
自家用 10,800円 2,700円
貨物 営業用 3,800円 1,000円
自家用 5,000円 1,300円

(A) 75%軽減:電気自動車・天然ガス自動車(平成21年排出ガス規制窒素酸化物10%以上低減又は平成30年排出ガス規制適合)
(B) 50%軽減:平成17年排出ガス規制75%低減達成(★★★★)又は平成30年排出ガス規制50%低減達成かつ令和12年度燃費基準の90%以上及び令和2年度燃費基準達成の営業用乗用車
(C) 25%軽減:平成17年排出ガス規制75%低減達成(★★★★)又は平成30年排出ガス規制50%低減達成かつ令和12年度燃費基準の70%以上90%未満及び令和2年度燃費基準達成の営業用乗用車
(注1) (B)、(C)については、揮発油(ガソリン)を内燃機関の燃料とする軽自動車に限ります。
(注2) 各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。
(注3) 令和4年度から50%軽減と25%軽減は軽三輪の営業用乗用車および軽四輪の営業用乗用車のみの適用となります。
(注4)(C)については、令和7年4月1日以降に最初の新規検査を受けた車両には適用されません。
(注5)横線(ー)が入った枠に該当する車両にはグリーン化特例(軽課)の適用はありません。現行税率が適用されます。

この内容に対する連絡先

市民税課 諸税係
 電話:088-621-5067
 FAX:088-621-5456

お問い合わせ

市民税課

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館2階)

電話番号:088-621-5063・5064・5065・5066・5067

ファクス:088-621-5456

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