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軽自動車税の課税免除となる車両について

最終更新日:2025年8月14日

 車両番号及び標識番号(以下「ナンバープレート」といいます。)を車両に付けていない展示するための商品車については、軽自動車税(種別割及び環境性能割)の課税が免除されます。 (種別割については、徳島市市税賦課徴収条例第72条参照。また、環境性能割については、地方税法第443条第2項参照。)

 ただし、商品中古自動車にかかる軽自動車税(環境性能割)については、ナンバープレートが付いている車両でも免除されます。この場合、軽自動車税(種別割)は課税免除の対象外となりますので、ご注意ください。

商品中古自動車の軽自動車税

 所有者及び使用者がともに中古販売業者となっている軽自動車で、中古自動車販売業者が商品として取得し、かつ、展示するための商品車の取得であると認定(古物営業許可証の写し等の申請書類が必要)された場合は、軽自動車税(環境性能割)が免除される場合があります。
 ただし、社用使用や車検用代車、試乗車、レンタカー等として、認定された用途を変更して使用した場合は、その日から環境性能割が賦課されることとなります。(地方税法第444条第3項適用。)

(徳島市賦課徴収条例第72条抜粋)

(1) 商品車であつて使用しない軽自動車等
(2) 省略

(注釈)徳島市において、上記の「使用しない」の判断については、「ナンバープレートの交付を受けていないこと(あるいは返納済であること)」を基準としています。
 道路運送車両法の規定を考慮すれば、公道上で車両を使用するのに必要な「ナンバープレートの有無」がその車両の「使用の有無」を決定づけるものであるため、「ナンバープレートの交付を受けていないこと(あるいは返納済であること)」をもって、その車両が公道上で「使用されない」ことが担保されることとなります。

(地方税法第443条第2項抜粋)

 前項に規定する三輪以上の軽自動車の取得者には、製造により三輪以上の軽自動車を取得した自動車製造業者、販売のために三輪以上の軽自動車を取得した自動車販売業者その他運行(道路運送車両法第2条第5項に規定する運行をいう。次条第3項及び第4項において同じ。)以外の目的に供するために三輪以上の軽自動車を取得した者として政令で定めるものを含まないものとする。


(注釈)上記の地方税法の規定は、軽自動車税(環境性能割)にのみ適用されるものです(「三輪以上の軽自動車の取得者」とは軽自動車税(環境性能割)の納税義務者を指す用語です。)。
 軽自動車税(種別割)の課税免除については、各市町村の条例等により取り扱われますので、徳島市以外の市町村での軽自動車税(種別割)にかかる取り扱いについては、当該市町村に個別にお問い合わせください。

お問い合わせ

市民税課

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館2階)

電話番号:088-621-5063・5064・5065・5066・5067

ファクス:088-621-5456

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