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シックハウス対策に係る確認申請書の記載について

最終更新日:2016年4月1日

A 確認申請・計画変更申請(シックハウス対策部分が変更される場合)

1 内装仕上げ

(1) ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。「使用建築材料表」(別紙)(PDF形式:10KB)を申請書に添付、ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。記入例(PDF形式:98KB)注意事項にならって作成してください。(別様式のものでも同程度の内容の記載があれば可)
(2) 使用する建築材料及び種別(F☆☆☆等)、使用面積等を記入
(3) 換気計画部分ごとに作成し、判定結果を記入してください。
(4) 規制対象外材料(F☆☆☆☆等)のみを使用する場合も、使用建築材料表にその旨を記入してください。その場合、使用制限の計算は不要です。

2 換気計画

(1) 申請書 第四面 (8.建築設備の種類)の欄に関して添える別紙に、換気計画上一体となっている部分ごとに次の事項を記載してください。

  • 居室等の床面積、平均天井高、気積
  • 換気設備の種別(第1種、第2種、第3種)、換気設備の能力(給気量、排気量)、換気回数
  • 第1種及び第3種換気設備の場合は、居室の空気圧を天井裏等の部分のもの以上とすること

(2) 各階平面図等に、換気計画、換気区画(ゾーニング)、換気経路(給気機・給気口きゅうきこう・排気機・排気口はいきこうの位置、ドアのアンダーカット等)を明記してください。

  • 居室と廊下等の間に換気経路を設ける場合、換気ガラリについてはガラリ部分100平方センチメートル程度以上、アンダーカットについては、1cm程度以上の開口を確保してください。
建具の通気性と空間の扱い
居室との境の建具/
換気意図と隣接空間
a.換気経路として意図した b.換気経路としない
廊下・便所等 収納スペース等 廊下・便所等 収納スペース等
開き戸 居室と一体
(ガラリ等があること)
居室と一体
(ガラリ等があること)
対象外空間 天井裏等
折れ戸 居室と一体 居室と一体 対象外空間 天井裏等
引き戸 居室と一体 居室と一体 対象外空間 天井裏等
ふすま・障子 居室と一体 居室と一体 ----- 天井裏等
備考 洗面所・浴室も同じ 納戸・クローゼットも同じ 洗面所・浴室も同じ 納戸・クローゼットも同じ

3 天井裏等への措置

(1) 申請書 第四面 (8.建築設備の種類)の欄に関して添える別紙に、天井裏等の部分ごとに次の事項を記載してください。

  • 天井裏等を区画する気密層・通気止めの有無、下地材・断熱材等の建築材料の種別
  • 天井裏等に対し換気設備を設ける場合 (居室の空気圧≧天井等の空気圧)とする措置の内容

B 中間・完了検査申請

1 申請書 第四面 「居室の内装の仕上げに用いる建築材料の…・」の欄に工事監理状況を記載
2 申請書 第四面 「建築設備に用いる材料の種類並びに…・」の欄にシックハウス対策の工事監理状況を記載

この内容に対する連絡先

建築指導課
電話:088-621-5274 (審査担当)
FAX:088-621-5273

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お問い合わせ

建築指導課

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館4階)

電話番号:088-621-5029・5272・5274

ファクス:088-621-5273

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