令和6年度(令和5年中)の所得が所得上限限度額未満になった方
最終更新日:2024年4月10日
令和6年度(令和5年中)の所得が所得上限限度額未満となる見込みの方は、改めて児童手当の申請手続きが必要となります。
令和4年度(令和3年中)の所得が所得上限限度額以上となり支給がなくなった方、令和5年度(令和4年中)の所得が所得上限限度額を上回ったことにより申請が却下された方へお知らせです。
令和6年度(令和5年中)の所得が所得上限限度額未満となる見込みの方は、令和6年5月31日までに児童手当の申請手続きをしてください。
または、本市から通知される住民税課税通知書などにより、所得上限限度額未満となることを知った場合、通知書を受け取った日の翌日から15日以内に申請してください。申請が遅れると手当を受給できない月が発生するのでご注意ください。
所得上限限度額の詳細については「児童手当制度」をご確認ください。
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