児童手当制度
最終更新日:2017年11月13日
制度の概要
支給対象児童
支給の対象となる児童は、0歳から15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童です。請求することによって受給者となることができる人については、「請求者(受給者)」を参照してください。
制度の沿革
平成24年4月から子ども手当は児童手当に変わりました。平成23年10月以降における制度の沿革は、次のとおりです。
期間 | 手当の名称 | 根拠法令 | 所得制限 | 支給対象及び支給額 | |
---|---|---|---|---|---|
平成23年10月分から平成24年3月分まで |
子ども手当 |
平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法 | 所得制限なし | (1) 出生月の翌月分から3歳の誕生月分まで(第3子以降の場合は12歳の3月分まで)⇒1万5千円 |
|
平成24年4月分から平成24年5月分まで |
児童手当 | 児童手当法 | 所得制限なし | 子ども手当(特別措置法)と同じ | |
平成24年6月分以降 | 児童手当 |
児童手当法 | 所得制限あり |
(1) 出生月の翌月分から3歳の誕生月分まで(第3子以降の場合は12歳の3月分まで)⇒1万5千円 |
注 「第3子」は、18歳到達後最初の3月31日までの子のうち最年長の子を第1子として数えます。このため、第1子が18歳に到達した年の4月分から支給額が変わる場合があります。
所得制限
所得制限は、受給者の前年(1月分から5月分については前々年)の所得で判定します。所得制限額は、次の所得制限額表のとおりです。
扶養親族等の数 | 受給者の所得額(所得制限額) |
---|---|
0人 | 622.0万円 |
1人 | 660.0万円 |
2人 | 698.0万円 |
3人 | 736.0万円 |
4人 | 774.0万円 |
5人 | 812.0万円 |
以後、扶養親族等の数が1人増えるごとに38万円を加算した金額となります。 |
注 ここでいう所得額とは、市町村民税に係る総所得金額、退職所得金額、山林所得金額、土地等に係る事業所得等の金額、長期譲渡所得の金額、短期譲渡所得の金額及び先物取引に係る雑所得等の金額(いずれも地方税法に規定)と条約適用利子等及び条約適用配当等(いずれも租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律に規定)との合計額(源泉徴収票の場合は「給与所得控除後の金額」を、確定申告書Aの場合は、第一表の「所得金額」の「合計」を参考にしてください。)から社会保険料・生命保険料控除相当額として一律8万円を控除し、さらに、市町村民税について一定の控除を受けた場合には、次に掲げる金額を控除して算出した金額をいいます(児童手当法施行令第3条第1項、第2項)。
ア 雑損控除、医療費控除、小規模企業共済等掛金控除⇒その控除を受けた金額
イ 障害者控除⇒障害者1人につき27万円(特別障害者の場合は1人につき40万円)
ウ
エ 勤労学生控除⇒27万円
請求者(受給者)
児童手当は、次の人が請求し、認定を受けることによって受給者となることができます。(以下の内容は、受給者が所得制限にかかる場合に支給する「特例給付」についても同様です。)
(1) 児童を養育する父母のうち生計を維持する程度の高い者
注 前年の(1月分から5月分までの支給については前々年の)所得が高い者を「生計を維持する程度の高い者」とします。
(2) 離婚協議中で父母が別居しており、その父母が生計を同じくしない場合は、児童の生計を維持する程度にかかわらず、児童と同居している父又は母
注1 離婚協議中であることの事実を証明する所定の書類(「5 認定請求の際に必要なもの」の(6)のイを参照してください。)の提出が必要です。
注2 ここでいう別居とは、住民票上の住所が別であることをいいます。ただし、配偶者からの暴力(DV)が認められる場合を除きます。
(3) 児童が児童養護施設等に入所している場合は、施設の設置者等
(4) 未成年後見人が児童を養育しているときは、未成年後見人
注 未成年後見人が認定請求をする場合の必要書類については、「5 認定請求の際に必要なもの」の(6)のウを参照してください。
(5) 父母指定者
注 児童の生計を維持する父母等が海外に居住する場合に、日本国内でその児童を養育する者として指定した者をいいます。父母指定者となるためには、その児童の住所地の市区町村に「父母指定者指定届」を提出する必要があります。父母指定者が認定請求をする場合の必要書類については、「5 認定請求の際に必要なもの」の(6)のエを参照してください。
(6) 父母、未成年後見人又は父母指定者以外の者が児童を養育しているときは、その養育者
支給要件
(1) 請求者の住民票が徳島市にあること。
(2) 15歳到達後最初の3月31日までの間にある児童を養育していること。
(3) 児童が国内に居住していること(留学のため国内に住所を有しない者を除く。)。
注 「留学のため国内に住所を有しない者」とは、次のアからエまでの要件のすべてを満たす者をいいます。
ア 日本国内に住所を有しなくなった日の前日まで引き続き3年を超えて日本国内に住所を有していた者
イ 教育を受けることを目的として外国に居住する者
ウ 日本国内に住所を有しなくなった日から3年以内である者
エ 父母又は未成年後見人と同居していない者
このような場合には手続きが必要です
(1) 受給者が他の市区町村に転出するとき
「受給事由消滅届」の提出が必要です。
受給者が他の市区町村に転出すると、徳島市で児童手当の支給を受けることができなくなります。徳島市で支給が終了する月の翌月分から支給を受けるためには、転出届に記載した異動年月日(転出の予定年月日)が属する月の末日まで(末日に間に合わない場合は異動年月日の翌日から起算して15日以内)に、転出先の市区町村で新たに認定請求書の提出が必要です。
(2) 徳島市内で住所が変わるとき
「氏名・住所変更届」の提出が必要です。
ただし、住民基本台帳法における転居届を提出したときは、提出を省略することができます。
(3) 受給者だけ又は児童だけ住所が変わるとき
単身赴任等で受給者だけ市内間で住所が変わる(転居する)とき又は通学の都合等で児童だけ住所が変わるときは、次の書類の提出が必要です。(受給者が市外に転出する場合は、「(1) 受給者が他の市区町村に転出するとき」を参照してください。)
- 氏名・住所変更届
- 別居監護申立書(別居している児童との間に監護・生計関係がある旨の申立て)
- 別居している児童が属している世帯のすべての世帯員が記載されている住民票(児童の住民票が市外にある場合に限る。)
- 児童のマイナンバーがわかるもの(児童の住民票が市外にある場合に限る。)
住所が変わるときには、すみやかに届け出てください。
(4) 児童手当が増額するとき(二人目以降のお子様が生まれたとき など)
「
既に児童手当の認定を受けている人が、子の出生等により養育する児童が増えたときは、子の出生等の日が属する月の末日まで(末日に間に合わない場合は出生日の翌日から起算して15日以内)に請求してください。
(5) 児童手当が減額するとき(養育する児童の数が減ったとき など)
「
支給対象となっている児童のうち一部の児童を養育しなくなったなど、支給対象となる児童の数が減ったときは、すみやかに届け出てください。
(6) 児童を養育しなくなったとき
「受給事由消滅届」の提出が必要です。
児童を養育しなくなった等の理由により、支給対象となる児童がいなくなったときは、すみやかに届け出てください。
(7) 児童手当の振込先を変更するとき
「金融機関変更届」の提出が必要です。
お子様の口座や配偶者の口座など、受給者以外の人の名義の口座に変更することはできません。変更するときは、すみやかに届け出てください。
(8) 公務員として採用されたとき
「受給事由消滅届」の提出が必要です。また、勤務先に「認定請求書」をすみやかに提出してください。
受給資格者が公務員(臨時又は非常勤の職員・独立行政法人の職員を除く。以下同じ。)である場合は、勤務先で児童手当を受給しなければならないため、公務員として採用されたときは、すみやかに届け出てください。公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律に基づく派遣職員、職員団体の専従職員等が職務に復帰する場合も同様です。
(9) 公務員でなくなったとき
「認定請求書」の提出が必要です。
勤務先で児童手当を受給している公務員が退職等により公務員でなくなったときは、公務員でなくなった日の翌日から起算して15日以内に、住所地の市区町村で認定請求をする必要があります。公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律に基づく派遣職員、職員団体の専従職員等となった場合も同様です。
(10) 受給者が死亡したとき
「認定請求書」の提出が必要です。 また、死亡した受給者に対する未支払いの児童手当があるときは、「未支払児童手当請求書」の提出が必要です。
受給者である父母等が死亡した場合は、受給資格が消滅します。引き続き児童手当の支給を受けるためには、受給者が死亡した日の属する月の末日まで(末日に間に合わない場合は、死亡した日の翌日から起算して15日以内)に、受給者の配偶者などの児童を養育する者を請求者として、新たに認定請求書の提出が必要です。
(11) 受給者が婚姻したとき
児童の生計を維持する程度が高い者に変更があるかを確認しますので、婚姻後すみやかに子育て支援課までご連絡ください。
(12) マイナンバーが変わったとき
「個人番号変更等届」の提出が必要です。
請求者、配偶者または児童のマイナンバーが変わったときは、すみやかに届け出てください。
児童手当の支給日(振込日)
2月分、3月分、4月分、5月分 ⇒ 6月15日
6月分、7月分、8月分、9月分 ⇒ 10月15日
10月分、11月分、12月分、1月分 ⇒ 2月15日
ただし、6月15日、10月15日、2月15日がそれぞれ金融機関の営業日でない場合(土曜日、日曜日、祝日等の場合)は、その直前の金融機関の営業日(平日)が支給日となります。
児童手当の寄附
児童手当法に基づき、受給者が児童手当の支給額の全部又は一部を寄附する旨を申し出ていただくことにより、その寄附に係る金額を児童手当の支給額から差し引いて受給することができます。この制度により市町村が受けた寄附は、次代の社会を担う児童の健やかな成長を支援するために使用しなければならない旨が児童手当法で定められています。
寄附の申出をご希望の場合は、「児童手当に係る寄附の申出書」に必要事項を記入し、徳島市役所2階子育て支援課の窓口に提出してください。なお、申出書の提出者が受給者本人であることを確認するため、書類提出の際に運転免許証、健康保険証等の本人確認書類の提示をお願いしています。
お問い合わせ
子育て支援課
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(南館2階)
電話番号:088-621-5194
ファクス:088-655-0380
