ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金等
最終更新日:2024年4月1日
母子家庭の母又は父子家庭の父が、就職に有利な資格を取得するために養成訓練を受ける場合、訓練促進給付金を支給するとともに、修了支援給付金を修了時に支給します。
受けることができる人(すべての要件を満たす必要があります)
- 徳島市内に住所のある人
- 養成機関において6か月以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれる人
- 児童扶養手当の支給要件と同様の所得水準にある人
- 仕事または育児と修業の両立が困難であることが認められる人
- 現に児童(20歳に満たない人)を扶養している人
- 過去に本給付金を受給していない人
対象となる資格
- 看護師(准看護師含む)
- 介護福祉士
- 保育士
- 理学療法士
- 作業療法士
- 歯科衛生士
- 歯科技工士
- 栄養士
- 管理栄養士
等
支給額
(1) 訓練促進給付金
修業期間の全期間(上限4年)支給します。
・市町村民税非課税世帯
月額10万円(養成機関における過程の修了までの期間の最後の十二月は、月額14万円)
・市町村民税課税世帯
月額7万5百円(養成機関における過程の修了までの期間の最後の十二月については月額11万5百円)
(2) 修了支援給付金
修了日を経過した日以後に、支給します。
・市町村民税非課税世帯
5万円
・市町村民税課税
2万5千円
注記:修業を開始した日に母子家庭の母又は父子家庭の父である方に限ります。
手続き
- 給付を希望される方は、事前にこども家庭センターにご相談ください。
- 訓練促進給付金は申請のあった日の属する月以降が対象となりますので、速やかに高等職業訓練促進給付金等支給申請書をこども家庭センターに提出してください。
- 修了支援給付金は修了日から起算して30日以内に、速やかに高等職業訓練促進給付金等支給申請書をこども家庭センターに提出してください。
事務手続きにおける情報連携について
情報連携とは、マイナンバー法に基づき、専用のネットワークシステムにより、異なる行政機関の間で情報をやり取りする制度です。これまでの必要書類の提出に代えて、他の行政機関から情報を直接入手することにより、書類の提出を省略することが可能となります。
対象となる事務手続 | 省略可能な書類 |
---|---|
高等職業訓練促進給付金の申請 | 児童扶養手当証書 |
高等職業訓練修了給付金の申請 | 児童扶養手当証書 |
注記1:申請書類の不備(マイナンバーの記入漏れ等)がある場合は、情報連携が実施できません。
注記2:システム障害等により正常な情報が得られない場合は、必要書類の提出をお願いする場合があります。
問い合わせ先
こども家庭センター 家庭支援担当
電話:088-621-5122
徳島市沖浜東2丁目16番地(ふれあい健康館3階 子ども健康課内)
お問い合わせ
こども家庭センター(ひまわりっこ)
〒770-8053 徳島県徳島市沖浜東2丁目16番地(ふれあい健康館3階)
電話番号:088-621-5122 088-656-0536
ファクス:088-656-0514
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