70歳未満の人が高額な診療を受けるとき
最終更新日:2024年5月22日
70歳未満の徳島市国民健康保険被保険者が高額な外来診療を受けることになったとき、または入院するときに限度額適用認定証又は限度額適用・標準負担額減額認定証を通院又は入院先の医療機関(保険薬局・指定訪問看護事業者を含む)に提出すると、窓口での保険治療負担が医療機関ごとに自己負担限度額までとなります。(住民税非課税世帯の人が入院する際には食事代も減額されます。)
申請に必要なもの
国民健康保険被保険者証、世帯主及び対象者のマイナンバーカードまたは通知カード
来庁する人の本人確認書類(マイナンバーカード、免許証など)
なお、代理人(対象者と同一世帯以外の人)が来庁するときは委任状が必要ですが、本人の被保険者証の提示を委任状の代わりにできます。
郵送での申請も可能ですが、その場合は必要事項を記入した申請書と上記申請に必要なもの、申請者(世帯主)の本人確認書類の写しが必要です。ご不明な点は、お電話でお問い合わせください。
証区分 | 運用区分 | 適用区分 | 基準所得 | 3回目までの限度額 | 多数回該当(注釈1) | 1食あたりの食事負担限度額 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和6年5月31日まで | 令和6年6月1日から | |||||||
限度額適用認定証 | 上位所得 | ア | 901万円超 | 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% | 140,100円 | 460円 | 490円 | |
イ | 600万円超901万円以下 | 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% | 93,000円 | |||||
一般 | ウ | 210万円超600万円以下 | 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% | 44,400円 | ||||
エ | 210万円以下 | 57,600円 | ||||||
限度額適用・標準負担額減額認定証 | 住民税非課税世帯 | オ | 住民税非課税世帯 | 35,400円 | 24,600円 | 過去12か月の入院日数が90日以内 | 210円 | 230円 |
過去12か月の入院日数が91日以上 |
160円 | 180円 |
注釈1 多数回該当 直近12か月間に3回以上高額療養費の支給を受けた場合、4回目から自己負担限度額が軽減されます。
食事負担額については、適用区分が「オ」の判定で、過去12か月以内の入院日数(適用区分「オ」の証が交付されていた期間)が91日以上の場合、長期該当認定の申請をすると、申請月の翌月から軽減されます.
〔申請に必要なもの〕
領収書など入院期間が確認できる書類、限度額適用・標準負担額減額認定証(既に発行されている場合)
限度額適用認定証の適用を受けて自己負担を支払ったときの高額療養費の払戻しは原則としてありませんが、「世帯合算」や「多数回該当」に該当するときは、診療月から2年以内は高額療養費の支給申請ができます。
(1) 世帯合算
複数の医療機関等に入院・外来受診を行った場合や、徳島市国保同一世帯の人の受診について、窓口でそれぞれお支払いになった自己負担額を1か月(暦月)単位で合算することができます。
合算額が、自己負担限度額を超えたときは、超えた分を高額療養費として支給します。ただし、70歳未満の人の受診については、1人が医療機関等ごとに21,000円以上の自己負担(保険薬局の自己負担を含む)のみ合算されます。
(2) 多数回該当
診療月から遡って、1年間に既に3回以上高額療養費の支給を受けている場合には、4回目から多数回該当となり、その月の自己負担限度額が引き下げられます。医療機関等の窓口でお支払いの自己負担額が多数回該当処理されていない場合は、高額療養費として支給します。
徳島県内の他市町村に引っ越しした場合でも、国民健康保険の資格が継続し、引っ越し前と同じ世帯であると認められる場合は、平成30年4月以降の高額療養費の多数回該当に係る該当回数が、転入先の市町村に引き継がれます。
平成30年4月以降の高額療養費の多数回該当について
マイナ保険証(健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)について
マイナ保険証の利用が可能な医療機関等では、限度額適用(・標準負担額減額)認定証がなくても、マイナ保険証を提示し、ご本人が情報提供に同意することで、一部負担金が自己負担限度額までとなります。
資格情報確認を受ける場合の注意事項
・マイナ受付を導入していない医療機関等ではご利用いただけません。
・過去12か月の入院日数が91日以上の住民税非課税世帯の方が、入院時食事療養費等の減額をさらに受ける場合は、別途申請手続きが必要です。
・国民健康保険料に滞納がある方や所得の申告がない方は、利用できない場合や正確な限度額情報が適用されない場合があります。
関連情報
このページに対する連絡先
保険年金課給付係 本館1階7番窓口
電話:088-621-5159
FAX:088-655-9286
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
お問い合わせ
保険年金課
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館1階)
電話番号:088-621-5156・5159・5161・5384
ファクス:088-655-9286
この情報はお役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。