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70歳以上の人が高額な診療を受けるとき

最終更新日:2024年3月19日


70歳以上の徳島市国民健康保険被保険者で、住民税が課税されていない世帯に属する人が高額な外来診療を受けるとき、または入院するときは、限度額適用認定証又は限度額適用・標準負担額減額認定証を通院又は入院先の医療機関等(保険薬局・指定訪問看護事業者を含む)に提示すると、窓口での保険治療負担が医療機関等ごとに自己負担限度額までとなります。(住民税非課税世帯の人が入院する際には食事代も減額されます。)
ただし、所得区分が「現役並み所得者IIIさん」と「一般」に該当する人は、「国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証」により限度額が適用されますので、認定証の交付申請は必要ありません。

申請に必要なもの

 国民健康保険被保険者証
 対象者及び世帯主のマイナンバーカード又は通知カード
 来庁する人の本人確認書類(マイナンバーカード、免許証など)
 代理人(本人と同一世帯以外の人)が来庁する場合は委任状が必要ですが、本人の被保険者証提示を委任状の代わりにできます。

 郵送での申請も可能ですが、その場合は必要事項を記入した申請書と上記申請に必要なもの、申請者(世帯主)の本人確認書類の写しが必要です。ご不明な点は、お電話でお問い合わせください。

● 1か月の自己負担限度額(限度額が適用されるのは保険治療に対してです。保険外治療には適用されません。)
  適用区分 外来の限度額 入院及び世帯の限度額 一食あたり食事負担額

課税所得380万円以上
690万円未満

現役並み所得者II

167,400円+(医療費-558,000円)×1%
(多数回該当93,000円)

460円

課税所得145万円以上
380万円未満

現役並み所得者Iいち

80,100円+(医療費-267,000円)×1%
(多数回該当44,400円)

住民税非課税世帯 低所得者II 8,000円 24,600円

過去12か月の入院
日数が90日以内

210円

過去12か月の入院
日数が91日以上
(注釈1)

160円
住民税非課税世帯かつ
各所得がいずれも0円の世帯
低所得者Iいち 8,000円 15,000円 100円

注釈1 食事負担額については、過去12か月以内の入院日数(適用区分「低所得者II」の証が交付されていた期間)が91日以上の場合、長期該当認定の申請をすると、申請月の翌月から160円に軽減されます。

長期該当認定に必要なもの
 領収書など入院期間が確認できる書類
 限度額適用・標準負担額減額認定証(既に発行されている場合)

注記 上記以外の70歳以上の住民税課税世帯に属する人は、高齢受給者証により自己負担限度額が適用されるため認定証は交付されません。この場合の限度額は、3割負担の人は、252,600円+(医療費-842,000円)×1%、多数回該当140,100円、2割又は1割負担の人は、外来が18,000円、入院が57,600円、多数回該当44,400円です。
 

マイナ保険証(健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)について

マイナ保険証の利用が可能な医療機関等では、限度額適用(・標準負担額減額)認定証がなくても、マイナ保険証を提示し、ご本人が情報提供に同意することで、一部負担金が自己負担限度額までとなります。

資格情報確認を受ける場合の注意事項

・マイナ受付を導入していない医療機関等ではご利用いただけません。
・過去12か月の入院日数が91日以上の住民税非課税世帯の方が、入院時食事療養費等の減額をさらに受ける場合は、別途申請手続きが必要です。
・所得の申告がない方は、正確な限度額情報が適用されない場合があります。

高額療養費の支給申請について

次の事例に該当するときは申請により高額療養費が支給されます。

1 複数の医療機関に通院し外来受診の自己負担額が個人ごとに1か月の外来限度額を超えている場合。
2 同じ月に本人を含む徳島市国保同一世帯の人(70歳以上75歳未満)の入院及び外来受診の自己負担額が入院及び世帯の限度額を超えている場合。

高額療養費について詳しくは高額療養費の支給についてをご覧ください。

このページに対する連絡先

保険年金課給付係 本館1階7番窓口
 電話:088-621-5159
 FAX:088-655-9286

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お問い合わせ

保険年金課 

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館1階)

電話番号:088-621-5156・5159・5161・5384

ファクス:088-655-9286

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開庁時間:午前8時30分から午後5時まで(土曜・日曜・祝日・12月29日から翌年の1月3日までを除く)

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