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第1号被保険者と第2号被保険者について

最終更新日:2021年4月1日

第1号被保険者

 徳島市にお住まいの65歳以上の人が第1号被保険者となります。
 第2号被保険者が65歳に到達した場合、通常は手続きなしで第1号被保険者に変更されます。
 介護又は支援が必要と認定されたときに、介護サービスを利用できます。

第2号被保険者

 徳島市にお住まいで医療保険加入の40歳以上65歳未満の人が第2号被保険者となります。
 16種の特定疾病により、介護または支援が必要と認定された場合に、介護サービスの利用ができます。

16種の特定疾病には次のものが、定められています。

  • 筋萎縮性側索硬化症
  • 後縦靱帯骨化症
  • 骨折を伴う骨粗鬆症
  • 多系統萎縮症
  • 初老期における認知症
  • 脊髄小脳変性症
  • 脊柱管狭窄症
  • 早老症
  • 糖尿病性神経障害・糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
  • 脳血管疾患
  • 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
  • 閉塞性動脈硬化症
  • 関節リウマチ
  • 慢性閉塞性肺疾患
  • 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
  • がん(がん末期)

被保険者証及び負担割合証について

 徳島市にお住まいの人が65歳に到達したときに、徳島市から被保険者証が交付されます。なお、第2号被保険者の場合は要介護認定申請をして、認定結果が出た場合に被保険者証及び負担割合証を送付します。被保険者証及び負担割合証は、介護サービスを利用するときに必要ですので、なくさないよう大切に保管してください。

被保険者証は次のようなときに必要です。

要介護認定を申請するとき

 認定申請書に添付して高齢介護課(徳島市役所南館1階17番窓口)に提出します。被保険者証は、認定された要介護状態区分や、サービスの利用限度額など、サービスを利用するために必要な項目が記載されて返送されます。

被保険者証及び負担割合証は次のようなときに必要です。

介護サービス計画(ケアプラン)を作成するとき

 どこの居宅介護支援事業者にケアプランの作成を依頼したかを、高齢介護課に届出するときや、計画を作成する居宅介護支援事業者に提示し、事業者は被保険者証及び負担割合証の記載内容に基づき、ケアプランを作成します。
 要支援1、要支援2と認定された人が、地域包括支援センターに介護予防サービス計画の作成を依頼するときも同様です。

介護サービスを利用するとき

 介護サービスを提供する事業者に提示します。

この内容に対する連絡先

高齢介護課
 認定・保険料係 電話:088-621-5582
 給付係 電話:088-621-5585

お問い合わせ

高齢介護課

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(南館1階)

電話番号:088-621-5585・5176・5582・5587

ファクス:088-624-0961

担当課にメールを送る

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徳島市役所

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地

電話:088-621-5111(代表) ファクス:088-654-2116

開庁時間:午前8時30分から午後5時まで(土曜・日曜・祝日・12月29日から翌年の1月3日までを除く)

注記:施設・部署によっては異なる場合があります。

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