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介護保険におけるマイナンバー(個人番号)の取扱いについて

最終更新日:2018年4月1日

介護保険事務へのマイナンバー制度導入に伴い、平成28年1月以降の各種届出、申請手続き(以下届出等)の際に、原則としてマイナンバーを記載していただくこととしています。ついては、届出等を受け付ける際の対応は次のとおりです。

1本人(被保険者)確認

届出等の際に、窓口において次のとおり本人確認(身元確認+マイナンバー確認)をさせていただきます。また、その際に原則として介護保険被保険者証の原本の提示又は提出をお願いします。
注記:介護保険被保険者証の再交付申請について、本人、同居又は同一住所地の親族以外は、代理権の確認書類として必ず委任状等を準備してください。

(1)本人による届出等の場合

身元確認+マイナンバー確認が必要になります。
注記:本人の代わりに届出等の書類を窓口に持参する場合及び郵送での届出等については、本人による届出等と同様の取扱いとします。なお、この場合(郵送を除く)は窓口で書類を持参された人の身元確認をさせていただきます。

(2)代理人による届出等の場合

代理権の確認+代理人の身元確認+本人(被保険者)のマイナンバー確認が必要になります。

2届出等のマイナンバー欄に記載がない場合

届出等の対象者が高齢者であることに鑑み、申請者が自身のマイナンバーがわからず届出等へのマイナンバーの記載が難しい場合等には、身元確認等を行い、マイナンバーが未記入でも届出等の書類を受け付けています。

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お問い合わせ

高齢介護課

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(南館1階)

電話番号:088-621-5585・5176・5582・5587

ファクス:088-624-0961

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