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個人の市・県民税が課税されない場合について

最終更新日:2022年1月4日

質問

 個人の市・県民税が課税されないのは、どのような場合ですか?

回答

 個人の市・県民税は、賦課期日(当該年度の初日の属する年の1月1日)の現況で判定を行います。その上で下記の条件等に該当する場合は、個人の市・県民税は課税されません。

均等割も所得割も課税されない人

下記の1・2のいずれかに該当する人
 1.生活保護法の規定によって生活扶助を受けている人(医療扶助、教育扶助など、生活扶助以外の扶助を受けているだけでは非課税となりません。)
 2.障害者、未成年者、寡婦またはひとり親で、前年の合計所得金額が135万円以下(収入が給与所得のみの場合、年収 2,044,000円未満)であった人
 なお、65歳以上の人の非課税措置は平成20年度で全廃されました。

均等割が課税されない人

前年の合計所得金額が次の算式で求めた額以下の人

(ア)扶養親族等(同一生計配偶者を含む)がいない場合

 31万5千円+10万円

(イ)扶養親族等(同一生計配偶者を含む)がいる場合

 31万5千円×(本人+扶養親族等)の人数+10万円+18万9千円

所得割が課税されない人

前年の総所得金額等の合計額が次の算式で求めた額以下である人

(ア)扶養親族等(同一生計配偶者を含む)がいない場合

 35万円+10万円

(イ)扶養親族等(同一生計配偶者を含む)がいる場合

 35万円×(本人+扶養親族等)の人数+10万円+32万円

この質問に対する連絡先

市民税課
 電話:088-621-5063 電話:088-621-5064 電話:088-621-5065
 FAX:088-621-5456

お問い合わせ

市民税課

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館2階)

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ファクス:088-621-5456

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