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新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金(国民健康保険の加入者)について

最終更新日:2023年6月30日

 新型コロナウイルスに感染した(感染が疑われる場合を含む)国民健康保険被保険者が、支給要件を満たす場合に給与の一部を支給します。

 新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが令和5年5月8日から5類に移行したことに伴い、傷病手当金の支給申請は令和5年5月7日までに感染または感染が疑われる症状がある方が対象となります。

なお、令和5年1月より国民健康保険の各支給申請書で公金受取口座が選べるようになりました。

支給要件

対象者

 徳島市国民健康保険に加入している被用者(給与の支払いを受けている者に限る)のうち、新型コロナウイルス感染症に感染した者、又は発熱等の症状があり感染が疑われる者。
 

支給期間

 労務に服する予定だったが、労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち就労を予定していた日。
 (ただし、入院が継続する場合等は、最長1年6か月まで)

支給額

 直近の継続した3か月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額×2/3×支給の対象となる日数

適用期間

 令和2年1月1日から令和5年5月7日の間に感染し、療養のため労務に服することができない期間
(「令和5年3月31日まで」から「令和5年5月7日まで」に適用期間が延長されました。)

注1)仕事に就けなかった期間でも、給与等の全部又は一部を受けることができる方は、傷病手当金を支給しません。ただし、その受けることができる給与等の額が、上記で算定される支給額より少ないときは、その差額を支給します。
注2)給付を受ける権利は、労務に服することができなくなった日の翌日から2年を経過すると時効により消滅します。

申請方法

 以下の1から4の申請書をご記入のうえ、1から7を徳島市保険年金課給付係までご持参ください。

 郵送による手続きの場合は、以下の1から4の申請書をご記入のうえ、5から7の写しを一緒に同封し徳島市保険年金課給付係へ送付してください。

 ご準備の難しい書類等がありましたら、徳島市保険年金課給付係までご連絡ください。

 1 傷病手当金支給申請書(世帯主記入用)<様式第1号>
 2 傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)<様式第2号>
 3 傷病手当金支給申請書(事業主記入用)<様式第3号>
  お勤め先に作成を依頼してください。
 4 傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)<様式第4号>
  感染又は感染の疑いにより受診した医療機関に作成を依頼してください。自宅待機等により医療機関を
  受診しなかった場合は、4 傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)の提出は不要ですが、その場合、
  2 傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)の事業主記入欄に事業主からの証明が必要です。

 5 国民健康保険被保険者証
 6 世帯主名義の振り込み先口座のわかるもの
 (注釈)公金受取口座を利用される場合は世帯主のマイナンバーカードが必要。ただし、利用できる方は
 徳島市に住民票がある世帯主に限ります。
 7 申請される人の本人確認資料(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
 8 世帯主及び対象者のマイナンバーカード又は通知カード

 
 

傷病手当金Q&A

Q1 徳島市の国民健康保険以外の保険なのですが、傷病手当は支給されますか?
A1 徳島市の国民健康保険からは支給されませんので、ご加入の健康保険にお問い合わせください。

Q2 事業主やフリーランスの場合は、対象になりますか?
A2 傷病手当金の対象となるのは給与収入者のため、事業主やフリーランス等の人は対象となりません。
   また、シルバー人材センターの配当金は所得税法上の給与等に該当しないため、対象となりません。

Q3 支給対象は世帯主ですか?
A3 国保については、支給申請者は、その他の給付と同様に「世帯主」となります。
   そのため、世帯主以外の人が支給を受けるには世帯主からの委任が必要です。

Q4 結果的にはコロナウイルス感染者ではなかったが、コロナウイルス感染が疑われて自宅待機等で休んだ
   場合も対象となりますか?
A4 対象になります。

Q5 労働者が新型コロナウイルス感染症を発症した場合、労災保険給付の対象になると聞いたが、その場合
   も傷病手当金の対象となりますか?
A5 労災で給与の2/3以上もらっている場合は対象になりません。
   注)業務又は通勤に起因して発症したものであると認められる場合には、労災保険の対象になります。
   その場合は労働基準監督署等にご確認ください。

申請場所及びお問い合わせ

徳島市役所本館1階保険年金課 7番窓口(保険年金課給付係)
電話番号:088-621-5159・5160

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お問い合わせ

保険年金課 

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館1階)

電話番号:088-621-5156・5159・5161・5384

ファクス:088-655-9286

担当課にメールを送る

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徳島市役所

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地

電話:088-621-5111(代表) ファクス:088-654-2116

開庁時間:午前8時30分から午後5時まで(土曜・日曜・祝日・12月29日から翌年の1月3日までを除く)

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