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徳島市防災協力事業所登録制度Q&A

最終更新日:2016年3月28日

Q1

 登録するための手続きを教えてください。

A1

 徳島市危機管理課 電話 088-621-5527まで、御連絡ください。担当者が事業所に伺い登録制度の概要や届出書の記入要領について説明いたします。また、登録していただける事業所については、事業所や提供していただける資機材、物品及び避難所スペース等を写真で記録させて頂きます。

 登録内容、写真等につきましては、消防局、消防団、事業所の周辺地域に情報として提供するとともに、地域で行う災害図上訓練等で紹介させて頂きます。

Q2

 徳島市ホームページで「防災協力事業所」の説明は掲載されていますか。

A2

 徳島市ホームページで「防災協力事業所」を検索して頂ければ、制度の概要、要綱、届出書をご覧になることができます。

Q3

 事業所として、どのような災害時に協力すればよいのですか。

A3

 東南海・南海地震等の「地震・津波」、平成16年に被害をもたらした台風23号等の「台風・豪雨」、平成17年に兵庫県尼崎市で発生したJR列車事故などの「大規模事故」を想定しておりますので事業所の規模、形態、業務内容に応じて協力できる災害を届出の段階で選択してください。

Q4

 協力種別の「人的な協力」について教えてください。

A4

「人的な協力」とは、災害発生時に事業所の従業員又は社員が負傷者の搬送や救助活動を地域住民と一緒に行うことです。

Q5

 協力種別の「物的な協力」について教えてください。

A5

 「物的な協力」とは、災害発生時に毛布・タオル、インスタント食品、飲料水等を被災している地域住民に提供することです。

Q6

 協力種別の「避難所等の提供」について教えてください。

A6

 「避難所等の提供」とは、災害発生時に一時的な避難所として、事業所の敷地、駐車場、会議室等を地域住民に提供することです。

Q7

 協力種別の「資機材の提供」について教えてください。

A7

 「資機材の提供」とは、災害発生時に事業所で所有する、発電機、ショベルカー等の建設機械やジャッキ等を地域で行う防災活動に使用することです。

Q8

 協力種別の「負傷者の搬送」について教えてください。

A8

 「負傷者の搬送」とは、災害発生直後に地域で負傷者を搬送する手段がない場合に緊急的措置として車両や船舶を使用して、医療機関や応急救護所等に搬送することです。

Q9

 いつでも協力できる体制でなければ、登録できないのでしょうか。

A9

 営業時間、就業時間、24時間の中から、協力可能な時間帯が選択できます。

Q10

 災害時に地域貢献をしたいのですが、資機材や避難所として利用できる敷地等がない場合でも登録できるのでしょうか。

A10

 事業所の従業員数に関係なく、負傷者の搬送や救助作業等を地域住民と協力して実施してただくことで、「人的な協力」として防災協力事業所に登録することが可能です。

Q11

 登録するための条件として、新たに資機材を購入する必要はないのですか。

A11

 登録するための条件として、資機材を購入する等の金銭的な負担は全く必要ありません。

Q12

 登録した場合の活動範囲について教えてください。

A12

 徳島市全域を対象とするのではなく、事業所の周辺地域を対象とします。

Q13

 登録後、研修や講習を受ける必要があるのですか。

A13

 登録後、研修や講習を受ける必要はありません。

Q14

 登録後、防災訓練等に参加しなければいけないのですか。

A14

 参加依頼があった場合に業務上、可能であれば参加してください。強制ではありません。

Q15

 登録した場合、事業所にどのようなメリットがあるのですか。

A15

 希望により、徳島市のホームページで事業所名を防災協力事業所として掲載し、広報させて頂きます。

Q16

 例えば、「○○○株式会社は徳島市防災協力事業所として登録し、地域に貢献しています。」等の広告をしてもよいでしょうか。

A16

 広告して頂いても結構です。ただし、広告内容等については、事前に相談をお願いします。

Q17

 災害が発生した場合、活動する期間を教えてください。

A17

 災害発生直後から消防や自衛隊等の防災機関が応援に来るまでの期間とお考えください。ただし、強制ではなく、事業所本来の業務に支障とならない期間とします。

Q18

 災害時の活動に関する費用については、自己負担となるのでしょうか。

A18

 登録制度がボランティア精神に基づくものであることから、事業所の負担でお願いします。

Q19

 災害活動中に従業員等が負傷した場合の費用について教えてください。

A19

 活動時の費用同様に事業所の負担となります。

Q20

 登録後に事業所の所在地や名称等が変わった場合はどうすればよいのでしょうか。

A20

 登録の届出同様に変更届で変更部分を届け出していただくことになります。

Q21

 都合により、事業所の登録を取り止める場合はどのようにすればよいのでしょうか。

A21

 危機管理課に御連絡ください。こちらで処理いたします。

お問い合わせ

危機管理課 

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館7階)

電話番号:088-621-5529

ファクス:088-625-2820

担当課にメールを送る

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