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徳島市中小企業振興基本条例について

最終更新日:2016年7月1日

 徳島市では、中小企業の振興に関する基本理念や市の施策の基本方針を定めるとともに、市の責務、中小企業者等の努力、大企業者等の役割等を明らかにする「徳島市中小企業振興基本条例」を制定し、平成27年4月1日より施行しています。

「中小企業振興基本条例」とは

 この条例は、地域の経済と市民の雇用を支える中小企業の振興、産業の振興を行政運営の柱とし、地域経済の活性化に取り組む徳島市の姿勢を広く示すもので、中小企業振興の「基本理念」「施策の基本方針」と、「市の責務」「中小企業者等の努力」「大企業者の役割」「市民の理解と協力」などを定めています。

なぜ条例が必要なのか

 中小企業は、市内企業の大多数を占め、地域の経済と市民の雇用を支えるとともに、地域に根差した活動を通じてまちづくりに貢献し、地域社会の担い手として、徳島市の発展と市民生活の向上をもたらしてきました。
 しかし、近年、経済のグローバル化や国際分業の進展、少子社会の到来等により、中小企業を取り巻く環境は厳しさを増しています。
 中小企業が成長発展して徳島市経済をけん引し、自立的で個性的な地域社会を形成するため、中小企業の振興に関する取組を総合的に推進すべく、条例を制定するものです。

「中小企業振興基本条例」の基本的な考え方とは

 中小企業者自らが経営革新や新たな事業の創出、経営基盤の強化などに積極的に取り組むとともに、徳島市、中小企業団体、大企業者その他中小企業に関わるすべてのものが社会全体で支援し、中小企業の振興に取り組むものです。

条例が制定されるとどうなるのか

 市、中小企業者等、大企業者、金融機関、大学、市民の役割を明確にし、社会が一体となって中小企業振興施策を総合的に推進することで、地域経済の健全な発展と市民生活の向上に取り組むことができます。

中小企業振興基本条例制定までの経緯

 「徳島市中小企業振興対策委員会」からの付託を受け、中小企業振興基本条例について検討するため、中小企業団体の関係者や学識経験者などにより設置された「徳島市中小企業振興基本条例検討委員会」を開催し、検討を重ねたのちに制定しました。
 なお、検討に当たっては、中小企業団体等へのアンケート形式による意見聴取や、市民を対象としたパブリックコメント手続きを行うなど、可能な限り本条例に関わる方々の意見の反映に努めています。

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〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館3階)

電話番号:088-621-5225

ファクス:088-621-5196

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