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令和6年3月から適用する新労務単価に基づく契約変更の取り扱いについて

最終更新日:2024年2月21日

 令和6年3月1日以降に契約を行う工事等のうち、令和5年3月適用の設計労務単価(以下「旧労務単価」という。)を適用して予定価格を積算した契約について、受注者の請求によって令和6年3月から適用する設計労務単価(以下「新労務単価」という。)及び当初契約時点の物価に基づく請負代金額に変更できるよう特例措置を定めましたので、お知らせします。

特例措置の概要

1 対象工事等

 令和6年3月1日以降に契約を行う工事等のうち、旧労務単価を適用しているもの

2 特例措置の内容

1 受注者は、工事請負契約書第60条、業務委託契約書第60条、監理業務委託契約書第55条の規定に基づき、旧労務単価に基づく契約を新労務単価及び当初契約時点の物価に基づく契約に変更するための請負代金額の変更の協議を請求することができる。
2 発注者は、受注者から1の変更協議の請求があった場合、対象工事等の請負代金額の変更協議を行う。

 また、既契約工事については、工事請負契約書第26条第6項(インフレスライド条項)の規定を引き続き適用します。インフレスライド条項についてはこちらをご覧ください。

お問い合わせ

契約監理課

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館6階)

電話番号:088-621-5055・5326・5327

ファクス:088-624-5563

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