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中小企業事業継続支援金給付事業について

最終更新日:2024年3月29日

支援金の受付は令和6年2月29日(木曜日)をもちまして終了いたしました。

 新型コロナウイルス感染症や物価高騰の影響により、休業や事業収入の減少など経営の安定に支障を生じていながらも、事業を継続しようとされている事業者の皆様を支援するため、徳島市では「中小企業事業継続支援金給付事業」を創設し、一時金の支給を行います。

注)対象事業者の抽出期間終期について、令和5年9月30日から令和5年12月31日まで延長します。

中小企業事業継続支援金について

支給額

1事業者につき10万円

対象事業者

以下の要件を満たした事業者が支給対象となります。

  1. 徳島市内で事業を営む中小企業者(個人事業主を含む)であること(現在、事業を休業等の場合でも、支給対象といたします)
  2. 令和4年6月1日から令和5年12月31日までに、徳島市においてセーフティネット保証(中小企業信用保険法第2条第5項第4号若しくは第5号)の申請を受理され、認定を受けていること
  3. 上記2の申請で、直近の売上高が対象月との比較で20%以上減少していること
  4. 今年度実施した同事業(令和4年6月1日から令和5年9月30日が対象期間)で既に給付を受けた事業者については、上記の場合であっても対象とはならない

申請受付期間

令和6年2月29日(木曜日)まで(当日消印有効)

申請方法

 郵送による申請とします。

抽出期間の延長による新たな対象事業者に対し、本市から申請書・返信用封筒を同封した案内通知を郵送しておりますので、必要事項を記入した申請書と添付書類を同封して返送してください。

提出書類

1. 中小企業事業継続支援金給付申請書(本市から申請書様式を郵送します)


2. 通帳の写し(法人の場合:法人名義のもの、個人事業主の場合:代表者名義のもの) 
●口座情報(金融機関名、支店名、預金種目、口座番号、口座名義人)が確認できるように「通帳の表紙」と「表紙を開いた最初の1ページ」のコピーを添付してください
●当座預金で通帳がない場合は、口座情報が確認できる書類のコピーを添付してください


3.本人確認書類の写し(個人事業主の場合のみ)
●運転免許証のコピー、マイナンバーカードのコピー(顔写真の表示されている面のみ)、健康保険証のコピーいずれかを添付してください


4. 履歴事項全部証明書(法人の場合のみ)
●セーフティネット保証等申請後に、名称・住所・代表者のいずれかを変更した場合のみ添付してください

お問い合わせ

経済政策課 

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館3階)

電話番号:088-621-5225

ファクス:088-621-5196

担当課にメールを送る

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電話:088-621-5111(代表) ファクス:088-654-2116

開庁時間:午前8時30分から午後5時まで(土曜・日曜・祝日・12月29日から翌年の1月3日までを除く)

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