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平成28年度 市・県民税の変更項目

最終更新日:2019年5月1日

平成28年度 市・県民税の税制が改正されます
 平成28年6月から納付が始まる平成28年度の市・県民税の税制改正点は次のとおりです。

ふるさと納税(都道府県又は市区町村に対する寄附金に係る寄附金税額控除)の上限拡充

  1. 平成28年度から、基本控除に加算される特例控除額の上限を所得割額の1割から2割に拡充します。
  2. 平成25年度税制改正において、平成27年分以降の所得税の最高税率が40%から45%に引き上げられたことに伴い、平成28年度以後のふるさと納税に係る特例控除額の算定に用いる所得税の限界税率を課税所得金額4,000万円超の場合は45%とすることとされました。
ふるさと納税に係る特例控除額の計算方法
  適用課税年度 ふるさと納税に係る特例控除額の計算方法
改正前 平成26・27年度 (寄附金額-2,000円)×(90%-(0%から40%(所得税の限界税率)×1.021))
改正後 平成28年度から (寄附金額-2,000円)×(90%-(0%から45%(所得税の限界税率)×1.021))

ふるさと納税(都道府県又は市区町村に対する寄附金に係る寄附金税額控除)のワンストップ特例制度創設

ふるさと納税ワンストップ特例が創設されることにより、申告手続きが簡素化されます。

(1) ワンストップ特例の対象者
 次の1、2の条件を満たす場合に限ります。

条件1 所得税の確定申告や市・県民税の申告が不要な給与所得者等
条件2 その年(1月1日から12月31日)にふるさと納税をした自治体の数が5団体以内であること

(注意)

  • 平成27年4月1日以後に行うふるさと納税が対象です。
  • 平成27年1月1日から平成27年3月31日までに寄附したふるさと納税は、ワンストップ特例制度の対象外となります。寄附金控除を受けるためには、平成27年4月以降のふるさと納税も含めて全ての寄附金を確定申告する必要があります。

(2) ワンストップ申告特例申請の手続き等
申告特例の申請(5団体以内に限る)
⇒ 寄附先団体に「寄附金税額控除等に係る申告特例申請書」による申請が必要です。詳しくは、寄附を行う団体にご確認ください。

(3) ワンストップ申告特例申請が無効(なかったものとみなす)となる場合

  • 所得税の確定申告を行った場合(賦課決定後の期限後申告を含む)
  • 市・県民税の申告を行った場合(賦課決定後の期限後申告を含む)
  • ふるさと納税の自治体の数が5を超えた場合
  • 申告特例申告書の住所等が相違し、賦課期日(1月1日)の課税権を有する徳島市に申告特例通知書が1月11日から1月31日までに送付されない など

(4) ワンストップ特例制度による控除額
 ワンストップ特例制度の適用を受ける場合、所得税からの還付は発生せず、翌年度の市・県民税所得割額から、市・県民税の控除額(基本控除額+特例控除額)と所得税の控除相当額を「申告特例控除額」として税額控除されます。実際には、寄附を行った翌年の6月以降の市・県民税が軽減されます。

公的年金からの特別徴収の見直し

(1) 仮特別徴収税額の算定方法の見直し(特別徴収税額の平準化)
 平成28年10月1日以降、年間の徴収税額の平準化を図るため、仮特別徴収税額(仮徴収税額)を「前年度分の公的年金等に係る所得割額と均等割額の合算額(年税額)の2分の1に相当する額とする」こととされました。

公的年金からの特別徴収税額の計算方法(年金特徴継続者)
継続者 仮徴収 本徴収
4月 6月 8月 10月 12月 翌年2月
現行 前年度分の本徴収額÷3
(前年度2月と同じ額)
(年税額-仮徴収額)÷3
改正後 (前年度分の年税額÷2)÷3 (年税額-仮徴収額)÷3

 改正により、年金支払金額や医療費控除等の所得控除の適用状況の変化など、年税額が前年度の額よりも大きく変動した場合に生じる本徴収額と仮徴収額の不均衡が、2年連続で年税額が同額程度であれば平準化することとなります。

(2) 税額変更や転出した場合の特別徴収継続の見直し

  • 特別徴収税額に変更があった場合においても、12月分及び2月分の本徴収に限っては変更後の税額によって特別徴収が継続されます。
  • 市外へ転出しても転出した日の属する年度中の特別徴収は継続することとなります。

住宅借入金等特別税額控除の期間延長

 市・県民税の住宅ローン控除について、居住年の適用期限(現行:平成29年12月31日)が令和元年6月30日まで1年6ヶ月間延長されます。
 この控除を適用した場合、住宅ローン控除可能額のうち所得税から控除しきれなかった額を、控除限度額の範囲内で市・県民税の所得割額から控除することができます。

住宅借入金等特別税額控除対応表
  居住年 控除限度額
現行 平成10年まで,平成19年・20年 市・県民税は控除対象外
平成25年12月まで 所得税の課税総所得金額等の5%
(最高 97,500円)
平成26年1月から3月 所得税の課税総所得金額等の5%
(最高 97,500円)
平成26年4月から平成29年12月 所得税の課税総所得金額等の7%
(最高136,500円)
改正後 平成30年1月から令和元年6月 所得税の課税総所得金額等の7%
(最高136,500円)

(注)平成26年4月から令和元年6月までに居住を開始した場合の控除限度額は、住宅の取得対価の額または費用の額に含まれる消費税等の税率が8%または10%である場合の金額であり、それ以外の場合における控除限度額は平成26年3月31日までに居住を開始した場合と同様です。

上場株式等の譲渡所得等に係る非課税口座の投資額枠拡大と未成年者非課税口座新設

  1. 現行NISA(非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得の非課税措置)の年間投資上限額(現行100万円)が、平成28年1月1日から120万円に引き上げられます。
  2. ジュニアNISA(未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得の非課税措置)が新設されます。
  • 20歳未満の居住者等を対象として、平成28年から令和5年までの間に、年間80万円を上限として未成年者口座で取得した上場株式等の配当等やその上場株式等を売却したことにより生じた譲渡益が、非課税管理勘定が設けられた日の属する年の1月1日から最長5年間(非課税期間)非課税となる制度が創設されました。

お問い合わせ

市民税課

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館2階)

電話番号:088-621-5063・5064・5065・5066・5067

ファクス:088-621-5456

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