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災害で被害を受けたときの住民税(市民税・県民税)の減免について

最終更新日:2023年2月6日

  納税義務者の所有する住宅または家財が災害により被害を受けた時は、
申請により住民税(市民税・県民税)が減免される場合があります。
 申請場所
  徳島市役所本館2階 22番窓口
 申請できる方
  被災されたご本人及びその同一世帯員
 申請に必要なもの
  本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
  被災証明書
  被害額がわかる書類等
  保険金等の支払いがある場合は、その額が確認できる証明書など
 詳しい内容については、下記の担当までお問い合わせくださいますよう
 お願いします。
  徳島市市民税課
  市民税第一・第二・第三係 電話 088-621-5063・5065・5064  


お問い合わせ

市民税課

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館2階)

電話番号:088-621-5063・5064・5065・5066・5067

ファクス:088-621-5456

担当課にメールを送る

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徳島市役所

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地

電話:088-621-5111(代表) ファクス:088-654-2116

開庁時間:午前8時30分から午後5時まで(土曜・日曜・祝日・12月29日から翌年の1月3日までを除く)

注記:施設・部署によっては異なる場合があります。

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