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電気式生ごみ処理機の購入費補助

最終更新日:2024年4月1日

令和6年度の申請受付中です。

電気式生ごみ処理機とは


電気式生ごみ処理機には、「乾燥方式」と「微生物分解方式」の二種類があり、どちらも生ごみの減量に大きな効果があります。乾燥方式は、電熱ヒーターの温風で生ごみの水分を蒸発させます。微生物分解方式は、基材とバクテリアの働きで生ごみを発酵・分解します。
 これらの処理機によって処理された生ごみは、有機肥料として花壇や家庭菜園で再利用できます。

補助制度の概要について

対象

 徳島市に住民登録し、住んでいる世帯主
 注意 : 過去に補助制度を利用された方でも、故障等で処理機を使用できなくなった場合など、再申請が可能な場合があります。再申請を希望される方は、環境政策課(電話:088-621-5202)までお問い合わせください。

補助金額

 購入金額の2分の1を補助します。ただし、多数の方に利用していただきたいので、限度額は2万円とさせていただきます。

補助台数

 年間80台(1世帯につき1台限り)
 注意:申込みは先着順のため、申込件数が80件を超える場合、81件目以降の申請は「キャンセル待ち」扱いとさせていただきます。
 先に申請された方が辞退された場合、キャンセル待ちの方へ申込順にご連絡いたします。
 なお、次年度への申請の持ち越しはありません。再申請をお願いします。

対象機種

 乾燥方式か微生物分解方式の家庭用電気式生ごみ処理機。機種やメーカー、取扱店の指定はありません。
 注意:平成27年10月から、徳島市外の販売店やインターネットで購入するものでも、補助金交付の対象としています。

申し込み方法

1. はがきに「電気式生ごみ処理機購入費補助希望」と明記のうえ、以下の内容を記入してください。
・住所
・世帯主の名前(ふりがな付き)
・生年月日
・電話番号
2. 環境政策課(〒770-8571 徳島市幸町2-5)までお送りください。
環境政策課窓口(市役所10階)、メール(以下、「メールでの申請はこちらから」)でも申請が可能です。
メールで申請を行う際は、記載内容に漏れが無いよう注意してください。

≪注意≫ 以下等の場合は補助金を交付できません

・申し込み前に処理機を購入した場合は、補助金を交付することができません。申し込み後に送付する「承認決定通知書」を受け取った後、処理機を購入してください。
・申し込みを行った世帯主の方以外の名義で購入した場合は、補助金を交付することができません。
・家庭から出る生ごみの減量を目的としています。事業所で処理機を使用する場合は、補助金の対象外となります。

電気式生ごみ処理機のイメージイラスト

お問い合わせ

環境政策課

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館10階)

電話番号:088-621-5202・5206・5217

ファクス:088-621-5210

担当課にメールを送る

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徳島市役所

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地

電話:088-621-5111(代表) ファクス:088-654-2116

開庁時間:午前8時30分から午後5時まで(土曜・日曜・祝日・12月29日から翌年の1月3日までを除く)

注記:施設・部署によっては異なる場合があります。

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