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一定規模(3,000m2)以上の土地の形質の変更時における届出(土壌汚染対策法第4条)

最終更新日:2019年4月1日

第1 要点

 土壌汚染の状況を幅広く把握することなどを目的として、土壌汚染対策法により、3,000平方メートル以上の土地の形質の変更を行う場合には、形質の変更に着手する日の30日前までに徳島市長(徳島市内の場合)への届出が必要です。

[注意]法第3条ただし書により土壌調査義務一時的免除中の土地及び、操業中の有害物質使用特定施設の存在する土地については、900平方メートル以上の形質変更を行う場合、事前に届出が必要となります。対象となる土地や手続きの方法は直接、お問い合せ下さい。

第2 届出について

1 届出義務者

 土地の形質の変更をしようとする者です。

 ○ 土地の形質の変更をしようとする者:その施工に関する計画の内容を決定する者で,例示としては次に掲げる者です。
 (1) 土地の所有者等とその土地を借りて開発行為等を行う開発業者の関係では、「開発業者」
 (2) 工事の請負の発注者と受注者の関係では、一般的には「発注者」

2 添付書類

 (1) 土地の形質の変更をしようとする場所を明らかにした平面図、立面図及び断面図
 (2) 届出者が形質変更をしようとする土地の所有者でない場合、当該土地の所有者等の所在を示す書面
  例 登記事項証明書、土地の売買契約書、当該工事に関する請負契約書、都市計画法に基づく開発許可申請書の「妨げとなる権利を有する者の同意書」、徳島県生活環境保全条例に基づく特定事業の添付書類の同意書又は公共施設の占有許可証などの写しのほか、土地所有者等の同意書

 (3) 形質変更に係る土地の登記事項証明書及び公図の写し
 (4) 土壌汚染対策法4条届出に関する「汚染のおそれの把握自己申告書」

 (5) 土壌汚染状況調査結果(調査を実施している場合)

3 提出部数

1部

4 提出期限

土地の形質の変更に着手する日の30日前
○ 土地の形質の変更に着手する日:土地の形質の変更に実際に着手する日をいい、契約事務や設計等の準備行為は含みません。

5 提出先 (対象地が徳島市内の場合)

 徳島市環境保全課(徳島市幸町2丁目5番地 電話:088-621-5213)

第3 補足説明

1 届出対象となる「土地の形質の変更」とは
(1)土地の形質の変更(掘削・盛土)を行う部分の合計面積が3,000平方メートル以上のもの

2 届出対象外となるもの
(1)盛土しか行わない場合
(2)形質変更の深さが最大50センチメートル未満であって、対象地から土壌の搬出を行わず、土壌の飛散・流出を伴わない場合(一部が50センチメートル以上の場合は、50センチメートル未満の部分も含めて届出の対象となります)
(3)農業を営むために通常行われる行為(土壌の搬出を行わないもの)
(4)林業の用に供する作業路網の整備(土壌の搬出を行わないもの)
(5)鉱山関係の土地において行われる土地の形質変更
(6)非常災害のために必要な応急措置として行われる土地の形質変更

 
 届出された土地が、カドミウムや鉛などの特定有害物質によって汚染されているおそれがあると認められるときは、土地の所有者等に対し、土地の汚染状況調査の実施とその結果報告を命ずることがあります。

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お問い合わせ

環境保全課

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館10階)

電話番号:088-621-5213

ファクス:088-621-5210

担当課にメールを送る

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