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学童保育利用料軽減事業

最終更新日:2023年12月1日

11月以前から学童保育クラブを利用されている方の申請は、11月30日をもって受付を終了しました。
現在は、12月以降に、入所された方または世帯状況等に変更があった方等のみ申請を受け付けています。(入所した日、または世帯状況等が変更となった日から一か月以内に、下記の方法で申請をしてください。)

軽減対象となる児童

徳島市の公設学童保育クラブを利用しており、次のいずれかに該当する児童。

  • 世帯の市民税所得割課税額の合算額が169,000円未満の世帯の第3子以降の児童
  • 生活保護世帯の児童
  • 市民税非課税世帯であって、ひとり親家庭世帯又は在宅障がい者(児)のいる世帯又は準要保護世帯に該当する世帯の児童
  • 市民税非課税世帯の、第2子以降の児童
  • 世帯の市民税所得割課税額の合算額が77,101円未満のひとり親家庭の世帯の第2子以降の児童

(注1)市民税所得割課税額は、令和5年4月1日時点で確認可能な直近年度である「令和4年度市民税額(令和3年中の収入に基づく)」により、算出します。
(注2)徳島市の公設学童保育クラブについては、次のリンクでご確認ください。

徳島市では、保育所から小学校への切れ目のない支援により、子育て支援の充実を図ることを目的として、保育所等の保育料が無料となっている世帯を対象に、学童保育クラブの利用料を軽減します。

軽減対象となる利用料

対象児童の保護者が令和5年度中に学童保育クラブに支払った利用料のうち、通常開所時間に係る利用料。
長期休暇時加算額を含む。
(ただし、おやつ代、実費徴収分、入所金、延長保育料等は除く。)

軽減内容

軽減対象となる利用料を無料化
(徳島市から、利用料を支払った保護者に給付)

申請の方法

申請書は、各学童保育クラブや子育て支援課(市役所3階)にて配布しているほか、本ホームページ下部にて様式を掲載しています。
該当する世帯の保護者は、申請書に必要事項をご記入の上、下記の期限までに、郵送または子育て支援課へ直接ご提出ください。

提出書類

 ・申請書
 ・口座確認書類
 ・申請者の本人確認書類の写し(運転免許証、マイナンバーカード、在留カード等)
 ・令和4年度住民税所得課税証明書(令和4年1月2日以降に本市に転入された方のみ)

  申請書の提出期限 令和6年2月29日(木曜日)
(注意)上記書類のほか、要件に適合するか否かを確認するために必要な書類を提出していただく場合があります。

審査結果

審査結果は、要件に該当しないと判断される方も含め、申請者全員に、令和6年1月頃送付予定。
なお、交付対象となる利用料額については、今年度の利用料納入状況を各学童保育クラブに確認した上で決定することから、決定通知の送付は令和6年4月を予定。

還付時期

令和6年5月頃を予定(一括還付)

関係書類

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お問い合わせ

子育て支援課

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館3階)

電話番号:088-621-5192・5194

ファクス:088-655-0380

担当課にメールを送る

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徳島市役所

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地

電話:088-621-5111(代表) ファクス:088-654-2116

開庁時間:午前8時30分から午後5時まで(土曜・日曜・祝日・12月29日から翌年の1月3日までを除く)

注記:施設・部署によっては異なる場合があります。

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