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産前・産後及び育児期における休業制度

最終更新日:2024年4月1日

産前・産後休業制度表

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子育てと仕事の両立を支援するため、法律に基づき産前産後や育児期間における休業制度が設けられています。また、休業期間中における各家庭の経済的負担を軽減するため、各種手当・給付の支給や社会保険料の免除などの経済的支援が行われます。

休業制度の概要

産前・産後休業

産前
 出産予定日の6週間前(双子以上の場合は14週間前)から、請求をすれば取得できます。出産当日は産前休業に含まれます。
産後
 出産日の翌日から8週間は就業することができません。ただし、産後6週間を経過後に、本人が請求し、医師が支障がないと認めた場合には就業できます。

なお、産前・産後休業は労働基準法により保証されている労働者の権利であるため、個々の会社の就業規則に定めがない場合であっても取得することが可能です。また、事業主は産前・産後休業中及びその後30日間は、当該従業員を解雇してはならないこととされています。

育児休業

 1歳に満たない子を養育する労働者は、男女を問わず、希望する期間、子どもを養育するために休業することができます。(令和4年10月1日以降からは育児休業は原則2回まで分割して取得できるようになります。)
なお、育児休業は育児・介護休業法に基づき保証されている労働者の権利であるため、個々の会社の就業規則に定めがない場合であっても取得することが可能です。また、育児休業を取得したことを理由に、解雇等の不利益な処分を行うことは、法律で禁止されています。

産後パパ育休(出生時育児休業制度)

 子の出生後8週間以内の期間内で4週間(28日)以内を分割で2回まで取得することができます。
 ・原則として出生後8週間以内の子を養育する産後休業をしていない場合が対象となります。

子どもの看護休暇

 小学校入学前の子を養育する男女労働者は、会社に申し出ることにより、年次有給休暇とは別に1年につき子が1人なら5日まで、子が2人以上なら10日まで、1日単位又は時間単位で、病気やケガをした子の看護、予防接種及び健康診断のために休暇を取得することができます。(有給・無給かは会社の定める規定によります)

パパママ育休プラス

父母がともに子育てに携わる機会を確保するため、平成21年の育児・介護休業法の改正により、「パパ・ママ育休プラス」の制度が創設されました。
両親がともに育児休業を取得する場合で、次のいずれにも該当する場合には、育児休業の対象となる子の年齢が、原則1歳に満たない子から原則1歳2か月に満たない子に延長されます。

詳しくはこちら 厚生労働省公式ホームページ
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。厚生労働省育児・介護休業法について(外部サイト)

父親の仕事と育児両立読本~ワーク・ライフ・バランス ガイド

妊娠、出産、子育て期の父親の関わり方や、育児休業制度をはじめとする両立支援制度の基礎知識とその活用方法、仕事と家庭の両立のポイント等が盛り込まれたパンフレットです。
企業の人事労務担当者やワーク・ライフ・バランスの研究者による実務的・専門的な視点からの育児休業の取得に関するメリットや、実際に育児休業を取得した男性従業員の体験談も掲載しています。
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。父親の仕事と育児両立読本~ワーク・ライフ・バランス ガイド~(令和2年度版)(外部サイト)
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。「イクメンプロジェクト」リーフレット(外部サイト)
★イクメンプロジェクトサイトは 外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。こちら(外部サイト)

休業取得時の経済的支援

出産育児一時金

 健康保険の加入者が、出産したとき、1児につき50万円(産科医療補償制度加算対象出産でない場合は48万8千円)が出産育児一時金として、支給されます。
全国健康保険協会「外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。子どもが生まれたとき(外部サイト)

出産手当金の支給

 出産手当金は、全国健康保険協会に加入している被保険者が出産の為に仕事を休み、その間に給与の支払いを受けなかった場合に支払われる手当です。
全国健康保険協会 「外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。出産手当金について(外部サイト)

育児休業給付の支給

 育児休業給付は、雇用保険の被保険者が原則として1歳未満の子どもを養育するために育児休業を取得した場合、一定の要件を満たすと育児休業給付の支給を受けることができる制度です。
◎育児休業給付について
ハローワークインターネットサービス
 「外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。育児休業給付(外部サイト)

社会保険料(年金・健康保険)の免除

 社会保険料の免除は、事業主が年金事務所又は健康保険組合に申出をすることによって、産前産後休業や育児休業を取得している従業員に係る社会保険料が、被保険者本人負担分及び事業主負担分ともに免除される制度です。
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。厚生年金保険料等の免除(産前産後休業・育児休業等期間)(外部サイト)

お問い合わせ

各事業の詳細についてのお問い合わせはリンク先の事業担当へ
ホームページの編集についてのお問い合わせは

子ども政策課

〒770-8053 徳島県徳島市沖浜東2丁目16番地(ふれあい健康館3階)

電話番号:088-621-5240・5244

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