自立支援医療費(更生医療)の給付
最終更新日:2020年11月12日
18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けている人(一定所得以上の方を除く。)を対象に、障害の除去又は軽減、機能の回復などを目的とした手術治療などの費用を一部助成します。指定医療機関で、手帳に記載のある障害の部位に対して治療する場合に給付を受けられます。
なお、自己負担については原則として医療費の1割負担ですが、世帯の所得水準に応じて、ひと月当たりの負担に上限額を設定します。
対象給付例
- 心臓機能障害或いは腎臓機能障害の一部(手術・外来)
心臓 - ペースメーカー埋込術
腎臓 - 人工透析、腎移植術
肢体 - 人工関節置換術 など - その他の障害についても該当する場合があり、この限りではありません。
手続き方法
治療開始前に障害福祉課へ申請してください。
申請に必要なもの
- 医師の意見書
- 健康保険証
- 身体障害者手帳
- 人工透析を受けられる方は特定疾病療養受療証
- 障害年金、遺族年金などを受給されている人は支給先がわかる書類(年金振込通知書、年金証書など)
- 所得課税証明書(1月1日現在の住民票が市外にあった人など必要な人のみ)
この内容に対する連絡先
障害福祉課福祉医療係
電話:088-621-5513
FAX:088-621-5300
お問い合わせ
障害福祉課
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(南館1階)
電話番号:088-621-5171・5177・5513
ファクス:088-621-5300
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