自立支援医療費(育成医療)の給付
最終更新日:2016年4月1日
身体の機能に障害のある児童(18歳未満)、または、そのまま放置しておくと将来生活に支障をきたすおそれのある疾病にかかっている児童を対象に、手術などにより障害の治癒、軽減を図るために必要な医療を指定医療機関で受ける場合に、その治療にかかった医療費を一部助成します。
対象となる障害の範囲
肢体不自由、視覚障害、聴覚・平衡機能障害、音声・言語・そしゃく機能障害、心臓機能障害、腎臓機能障害、小腸機能障害、肝臓機能障害、その他の内臓機能障害、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害
自己負担額
世帯の所得水準に応じて、ひと月あたりの負担額に上限を設定します。また、一定所得以上の世帯は育成医療の対象とならない場合があります。
手続き方法
治療開始前に障害福祉課へ申請してください。
申請に必要なもの
- 医師の意見書
- 健康保険証
- 所得課税証明書(1月1日現在の住民票が市外にあった人など必要な人のみ)
このページに関するお問い合わせ
保健福祉部障害福祉課 〒770-8571 徳島県徳島市幸町2-5(南館1階)
- 福祉医療係 電話:088-621-5513
- FAX:088-621-5300
お問い合わせ
障害福祉課
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(南館1階)
電話番号:088-621-5171・5177・5513
ファクス:088-621-5300
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