このページの先頭です
このページの本文へ移動
サイトメニューここまで


本文ここから

滞納について

最終更新日:2019年4月1日

(質問)

 税金を滞納すると、どうなるのでしょうか。

(回答)

 市税を滞納されますと、納期限から20日以内に督促状が発付されます。督促状発付後も納付のない方には、納税催告書などで納付をお願いしていますが、放置・滞納が続く場合は、納期限までに納付された方との公平を保つために、やむをえず財産(給与・債権・不動産・動産など)を差し押さえることがあります。
 それでも納付が無い場合には、差し押さえた財産を換価し、滞納市税に充当します。

この質問に対する連絡先

納税課
 収税第一係 電話:088-621-5077
 収税第二係 電話:088-621-5078
 収税第三係 電話:088-621-5080

お問い合わせ

納税課

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館2階)

電話番号:088-621-5077~5080

ファクス:088-621-5081

担当課にメールを送る

本文ここまで


ページの先頭へ
以下フッターです。

徳島市役所

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地

電話:088-621-5111(代表) ファクス:088-654-2116

開庁時間:午前8時30分から午後5時まで(土曜・日曜・祝日・12月29日から翌年の1月3日までを除く)

注記:施設・部署によっては異なる場合があります。

Copyright © Tokushima City All Rights Reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る