滞納について
最終更新日:2019年4月1日
(質問)
税金を滞納すると、どうなるのでしょうか。
(回答)
市税を滞納されますと、納期限から20日以内に督促状が発付されます。督促状発付後も納付のない方には、納税催告書などで納付をお願いしていますが、放置・滞納が続く場合は、納期限までに納付された方との公平を保つために、やむをえず財産(給与・債権・不動産・動産など)を差し押さえることがあります。
それでも納付が無い場合には、差し押さえた財産を換価し、滞納市税に充当します。
この質問に対する連絡先
納税課
収税第一係 電話:088-621-5077
収税第二係 電話:088-621-5078
収税第三係 電話:088-621-5080
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