このページの先頭です
このページの本文へ移動
サイトメニューここまで


本文ここから

証人は家族でないといけないのでしょうか?

最終更新日:2016年4月1日

<質問>

 証人は家族でないといけないのでしょうか?

<回答>

 証人の制度とは、当事者間に真に任意の合意があったことを当事者以外の第三者によって証明させようとするものです。証人の範囲は、成人であれば、誰でもかまいません。
 婚姻、協議離婚、養子縁組及び協議離縁の各届け出については、証人欄に成人者二人の署名、住所、本籍を書いてもらってください。また、未成年者の子の婚姻につき、同意している父母は、その婚姻届の証人になることができます。
 証人の記載がないと、受け付けできませんので、ご注意ください。

この質問に対する連絡先

住民課戸籍係
 電話:088-621-5137
 電話:088-621-5138

お問い合わせ

住民課 

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館1階)

電話番号:088-621-5134・5137・5138・5140

ファクス:088-655-8246

担当課にメールを送る

本文ここまで


ページの先頭へ
以下フッターです。

徳島市役所

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地

電話:088-621-5111(代表) ファクス:088-654-2116

開庁時間:午前8時30分から午後5時まで(土曜・日曜・祝日・12月29日から翌年の1月3日までを除く)

注記:施設・部署によっては異なる場合があります。

Copyright © Tokushima City All Rights Reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る