小中学校の転校について
最終更新日:2025年9月24日
質問
校区外に住所が変わりましたが、前の学校に引き続き通学できますか。
回答
次の事由がある場合は、市内間の『指定校変更』ができます。
事 由 | 必 要 書 類 | |
---|---|---|
1 | 家族全員が働きに出ており、小学生が帰宅しても家族が不在のため、身元引受人宅から身元引受人の住所の校区の学校に通学したい。身元引受人とは、児童の下校後、保護者が迎えに来るまで世話をしてくれる人をいいます。 | |
2 | 事情により現住所に住民登録できないが、現住所の校区の学校に通学したい。 | ○転入学通知書 |
3 | 学期途中のため、次学期末までを限度として、現在通学している学校に通学したい。 | ○転入学通知書 |
4 | 最終学年のため、卒業までを限度として、現在通学している学校に通学したい。 | ○転入学通知書 |
5 | 最終学年の子どもがいるため、その子どもの卒業までを限度として、弟妹も同じ学校に通学したい。 | ○転入学通知書 |
6 | 心身の事情等により、校区内の学校への通学が困難である。 | ○理由を証明する書類:診断書等 |
7 | 中学生で、同一校区内の小学校6年間と中学校入学後のすべての期間を在籍していた者が、隣接校区へ転居した後も、引き続き現在の中学校に通学したい。(自力による安全な通学の確保が条件) | |
8 | その他(いじめ、不登校等) | ○申し出た理由を裏付けるもの |
(手続き)
変更事由に該当し、変更を希望する場合は、教育委員会学校教育課に御相談ください。 相談のうえ該当する場合は、『指定校変更申請書』をお渡ししますので、必要書類をそろえて提出してください。
必要書類のうち『転入学通知書』は、住民登録の手続き後、翌開庁日以降に最新の住民登録住所宛に郵送しますが、学校教育課窓口でも発行可能です。住民票の異動手続き後、指定校変更の手続きをする場合は、学校教育課へお越しください。
申請書類を確認後、指定校変更許可通知書を学校と保護者に送付します。
(変更許可期限が切れたとき)
変更許可期限が卒業前に終了する場合は、終了後、新しい住所の学校に転校することになります。 変更許可期限の終了前に、『転入学通知書』を送付しますので、期限がきたら、現在の学校で、『在学証明書』と『教科書給与証明書』を交付してもらい、『転入学通知書』と一緒に新しい学校に持参し、転校の手続をしてください。
(区域外就学)
市外に転出後も引き続き、徳島市立の学校への通学を希望する場合で、前述の事由((7)は除く)に該当する方は、徳島市教育委員会で相談のうえ、区域外就学の申請をすることができます。
その後で、徳島市教育委員会は、相手方市町村の教育委員会に対して協議を行い、『区域外就学』を認めるかどうか判断します。
また、市外から転入後も転入前の小中学校に通学したい場合は、その学校を管理する教育委員会への申請が必要です。その後、申請先の教育委員会が、徳島市教育委員会に対して協議を行い、『区域外就学』を認めるかどうか判断します。
この質問に対する連絡先
教育委員会 学校教育課
電話:088-621-5414
FAX:088-624-2577
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お問い合わせ
徳島市教育委員会 学校教育課
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館11階)
電話番号:088-621-5412~5414・5430・5435
ファクス:088-624-2577
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