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障害者控除対象者認定書が交付されないのはどのような場合ですか。

最終更新日:2016年4月1日

質問

 障害者控除対象者認定書が交付されないのはどのような場合ですか?

回答

 障害者控除対象者認定書が交付されないのは、つぎの場合が考えられます。

(1) 障害者手帳(身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳)を所持している場合

 (注記: 障害者手帳を所持していれば、障害者控除対象者認定書が無くても税務署や市町村の窓口で障害者控除を受けることができます。)

(2) 前年末日の時点で年齢が満65歳未満の場合

 (注記: 障害者控除対象者認定書は、前年末日の時点で満65歳以上の人が交付の対象となります。)

(3) 徳島市の介護保険制度に基づく判定が「要支援」または判定自体を受けていない場合

 (注記: 障害者控除対象者認定書は、前年末日の時点で徳島市の介護保険制度に基づく判定が「要介護度1」以上の人が交付の対象となります。)

(4) 徳島市へ転入して6か月未満である場合

 (注記: ただし、徳島市へ転入後6か月以上経過した後、徳島市の介護保険制度に基づく再判定を受けた場合は、障害者控除対象者認定書の交付の申請をすることができます。)

(5) 障害者控除対象者認定書の交付の申請を第三者が行う場合

 (注記: 個人情報保護のため、原則として申請者は障害者控除対象者本人またはその親族に限ります。)

この質問に対する連絡先

障害福祉課障害者福祉係
 電話:088-621-5177
 FAX:088-621-5300

お問い合わせ

障害福祉課 

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(南館1階)

電話番号:088-621-5171・5177・5513

ファクス:088-621-5300

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