防犯灯電灯料金の補助を受けるには、どんな手続きが必要ですか
最終更新日:2022年4月1日
質問
防犯灯電灯料金の補助を受けるには、どんな手続きが必要ですか。
回答
初めて申請をしようとする団体は、次の手続きが必要となります。
- 助成対象となる防犯灯を、防犯灯登録申請書兼登録台帳(様式第3-1号)あるいは、防犯灯登録申請書兼登録台帳(様式第3-2号)に登録していただきます。
(その後、防犯灯に異動がなければ、登録は最初の1度だけとなります。)
《交付要件は以下のとおりです。市民生活相談課(防犯灯について)もご覧ください。また、不明な点は、市民生活相談課までお問い合わせください。》
- 交付要件
(1) 町内会等が設置、維持管理する防犯灯で、広告・看板の掲示がないもの。
(2) 白熱灯、蛍光灯、水銀灯又はLED灯で、夜間継続して点灯されていること。
(3) 公道又は通行制限がなく不特定多数の人が通行する私道を照明しているもの。駐車場・敷地内通路等は対象外です。
(4) 既存の電柱又は防犯灯用小柱 に設置されていること。
(5) 各年度4月1日に現存し、登録された防犯灯であること。
(6) 「公衆街路灯」として四国電力株式会社と契約され、電灯料金を支払っている防犯灯であること。
(7) 申請を行なった日の属する年度の4月から翌年3月までの電灯料金(上記(6))について助成します。(ただし、年度の途中で防犯灯を廃止したときは、廃止日の前月までです。) - 防犯灯電灯料金助成金交付申請書(様式第1号)に下記の書類を添えて提出してください。申請受付期間は、毎年6月15日から7月末日です。「広報とくしま」でもお知らせします。6月は継続(昨年度に引き続き)申請される団体を各コミセン等で受付けしていますので、初めて申請をしようとする団体は、市民生活相談課で7月1日から7月末日に手続きしてください。
添付書類
- 四国電力株式会社が発行する契約支払状況を確認できる書類(以下のいずれか)
・ 口座振替で口座振替割引適用の場合、「電気料金払込証明書」(前年1月から12月まで記載のハガキ)
・ 口座振替で口座振替割引を適用していない場合、当年5月分の「電灯料金等口座振替済のお知らせ」
・ 口座振替開始前の場合、「口座振替を開始するお知らせ」
・ 現金払いの場合、当年5月分の「領収証」
・ 当年5月分の「電気料金明細書」 - 市に対する請求書(支出証明書)
- 振込先金融機関の通帳の写し〈表と見開き〉(口座番号・名義の確認)
なお、継続申請される団体の代表者には、関係書類を6月上旬に送付いたしますので、必要書類を添えて、期間内に提出してください。ただし、 防犯灯に異動(新設・廃止・変更)があるときは、別途書類が必要になります。
申請内容を審査した後は、12月上旬頃に申請者へ交付決定の通知を送付し、一年度分を、指定の口座に12月末日を目途にまとめて振り込みます。
防犯灯登録申請書兼登録台帳(様式3-1号)(PDF形式:28KB)
防犯灯登録申請書兼登録台帳(様式3-2号)(PDF形式:29KB)
この質問に対する連絡先
市民生活相談課防犯灯担当
電話:088-621-5145
FAX:088-621-5128
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お問い合わせ
市民生活相談課
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館1階)
電話番号:088-621-5130・5039・5200
ファクス:088-621-5128
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