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利用権設定等促進事業

最終更新日:2023年8月29日

利用権設定事業とは

利用権の設定事業は、徳島市の農用地利用集積計画により、安心して農用地の貸し借りが行える仕組みで、認定農業者などに農地の利用集積をしていくとともに、農地の有効活用を目的としています。
またこの事業は農業経営基盤強化促進法によるため、農地法の許可は不要で契約が法定更新されないので、契約期間が過ぎれば確実に返してもらえるなどの特徴があります。

利用権設定の要件

  1. 市街化調整区域内の農地であること。
  2. 新規就農の場合、新規就農計画書を提出すること。(地区審査において就農計画の説明が必要です。)

申請受付締切日

毎月10日(ただし12月は5日)です。
その日が休日にあたるときは、休日の前日が締切日となります。

利用権設定開始日は受付の2カ月後からになります。

このページに対する連絡先

農業委員会事務局農地係
 電話:088-621-5393
 FAX:088-621-5196

お問い合わせ

徳島市農業委員会事務局 

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館3階)

電話番号:088-621-5393

ファクス:088-621-5196

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徳島市役所

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地

電話:088-621-5111(代表) ファクス:088-654-2116

開庁時間:午前8時30分から午後5時まで(土曜・日曜・祝日・12月29日から翌年の1月3日までを除く)

注記:施設・部署によっては異なる場合があります。

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