転入届
最終更新日:2024年1月29日
他市区町村から徳島市へ引っ越してきた人、海外から徳島市へ引っ越してきた人が行う手続きです。
届出期間
新しい住所に住み始めてから14日以内
注記:引っ越しをする前に、手続きをすることはできません。
注記:期間を経過しても届出はできますが、過料に処される場合があります。
受付窓口・各受付時間
受付時間終了の間際にいらっしゃった場合、転入届に伴う各種手続きができない場合があります。お時間に余裕をもってお越しください。
- 住民課(市役所本館1階3・4番窓口)
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時(祝日・休日・年末年始を除く)
毎月第2・第4日曜日の午前8時30分から正午(休日窓口)
注記:3月と4月の臨時休日窓口については、リンク先の開設日時でご確認ください。
注記:マイナンバーカード・住民基本台帳カードをお持ちの人は下記「マイナンバーカード・住民基本台帳カード継続利用届」をご確認ください。
- 各支所(市内14支所)
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時(祝日・休日・年末年始を除く)
注記:外国人は各支所では転入届はできません。住民課までお越しください。
届出に必要なもの
他市区町村から 転入するとき |
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海外から 転入するとき |
日本人 |
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外国人 |
注記:手続きの内容によっては旅券(パスポート)や、入国日がわかる資料が必要になる場合もあります。 |
マイナンバーカード・住民基本台帳カード継続利用届
転入届の後、マイナンバーカード(もしくは住民基本台帳カード)の暗証番号を入力することで、継続してカードを利用することができます。本人または同一世帯員が来る場合は、設定している暗証番号をご確認の上お越しください。それ以外の人が来る場合は、住民課までご相談ください。
システムの問題で、システムメンテナンス時と休日窓口で継続利用手続きができない場合があります。
システムメンテナンスの日時は次のリンクでご確認ください。 システムメンテナンスによる手続きの制限
よくある問い合わせ
問:親族ですが委任状は必要ですか。
回答:親族であっても、同一世帯員や法定代理人でない人は委任状が原則必要です。
問:他市区町村から転入する場合、マイナンバーカード(もしくは住民基本台帳カード)がないと手続きできませんか。
回答:前の市区町村での転出届の際に転出証明書の交付を受けていない人(特例転出届をした人)は、必ずマイナンバーカード(もしくは住民基本台帳カード)をお持ちいただく必要があります。
この内容に対する連絡先
住民課住民記録係
電話:088-621-5134
FAX:088-655-8246
お問い合わせ
住民課
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館1階)
電話番号:088-621-5134・5137・5138・5140
ファクス:088-655-8246
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