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女性の人権問題

最終更新日:2020年8月12日

男女平等の理念は、日本国憲法に明記されており、男女雇用機会均等法などの法律によって男女平等の原則が確立されています。
しかし、男女の地位に不平等を感じている人は多く、家庭や職場においてさまざまな差別を生む原因となっています。

ドメスティック・バイオレンス

配偶者(事実婚、元配偶者を含む)や恋人など、親しい関係にある(または、親しい関係にあった)人から受ける身体的、精神的な暴力のことで、生活費を渡さないなどの経済的暴力、性行為の強要などの性的暴力、行動の制限などの社会的暴力も含まれます。

配偶者暴力防止法(DV防止法)

配偶者からの暴力の防止と被害者の保護を図るために制定された法律です。
日本国憲法に個人の尊重と法の下の平等がうたわれていますが、配偶者からの暴力は、犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害であるにもかかわらず、被害者の救済が必ずしも十分に行われてきませんでした。また、配偶者からの暴力の被害者は多くの場合女性であり、配偶者が暴力を加えることは、個人の尊厳を害し、男女平等の実現の妨げとなっています。
このような状況を改善し、人権の擁護と男女平等の実現を図るためには、配偶者からの暴力を防止し、被害者を保護することが必要であることから、平成13年4月13日にこの法律は制定されました。

セクシャルハラスメント

職場内外で相手が嫌がる言動をして、そのことによって相手が不利益を被ったり、職場環境が害されることです。
セクハラの被害を受け、心身の体調を崩し、退職せざるをえなくなった被害者の方は大勢います。
セクハラの例としては、嫌がる相手への性的な言動や相手の体を触ることを繰り返す、又、「女のくせに」「女だから」等の女性蔑視の発言、しつこく食事やデートに誘うことなどです。

女性の人権を守るためには

DVやセクハラは人権を侵害し、男女が暮らしやすい社会の推進を阻害する重大な問題です。人権侵害を防ぐためには正しい知識を学び、理解する必要があります。
徳島市では、男女平等と人権尊重の視点に立った教育・学習の充実や相談体制の整備・充実のために関係機関はもとより民間団体と連携を図り、人権啓発に努めていきます。
相談することは勇気が必要で難しいときがあるかもしれませんが、独りで抱え込まず、家族や友人、公的機関に相談しましょう。徳島県内には3カ所こども女性相談センターを設置し、配偶者等の暴力に悩んでいる方からの相談を受け、助言や必要な情報提供を行っています。また、全国の地方法務局の人権相談窓口を利用することができます。

お問い合わせ

人権推進課

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館2階)

電話番号:088-621-5169

ファクス:088-655-7758

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徳島市役所

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電話:088-621-5111(代表) ファクス:088-654-2116

開庁時間:午前8時30分から午後5時まで(土曜・日曜・祝日・12月29日から翌年の1月3日までを除く)

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