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狂犬病予防法に基づく犬の新規登録、登録内容の変更、死亡に関する手続きについて(令和4年6月1日~ マイクロチップ装着に伴う変更あり)

最終更新日:2022年6月3日

 令和4年6月1日から、改正動物愛護管理法が施行され、ペットショップ等で販売される犬や猫にはマイクロチップ(以下、「MC」という。)が装着されることとなり、新たに迎え入れる犬や猫の飼い主は、環境大臣が指定した指定登録機関(公益社団法人日本獣医師会)に自身の住所や氏名を登録する必要があります。

 これに伴い、 徳島市では、指定登録機関でMC情報の登録を完了した犬の飼い主は、狂犬病予防法に基づく犬の登録申請をしたものとみなし、鑑札の交付手続を不要とする狂犬病予防法の特例制度を開始します。

MC装着の有無により手続が異なりますが、いずれの場合でも一頭につき登録手数料3,000円が必要です。

  • 犬と猫のマイクロチップ情報登録については、公益社団法人日本獣医師会にお問い合わせください。

 お問い合わせ先
公益社団法人日本獣医師会
電話 03-6384-5320

狂犬病予防法に基づく犬の登録方法

  • MCを装着している犬

1 犬の飼い主は、指定登録機関で動物愛護管理法に基づくMC情報の登録又は変更手続(両手続きともオンライン申請手数料:300円/頭、紙申請手数料:1,000円/頭)を行ってください。
 
2 指定登録機関に登録された情報に基づき市が台帳への登録手続きを行います。
  そのため、狂犬病予防法に基づく市役所窓口での登録申請手続きは不要となります。
  なお、本市への登録手数料(一頭につき3,000円)のお支払いにつきまして、納入通知書を送付いたしますので、届いたら指定納入場所で納入期限内にお支払いください。

(注意)
 犬の登録の際には、動物愛護管理法に基づく指定登録機関へのMC情報の登録又は変更手続の手数料(両手続きともオンライン申請手数料:300円/頭、紙申請手数料:1,000円/頭)が必要です(指定登録機関への支払い)。
 また、この手数料とは別に本市条例に基づく登録手数料(一頭につき3,000円)が必要です。

 

  • MCを装着していない犬

 これまでどおり、市役所窓口や動物病院で犬の登録申請や犬の鑑札交付手続が必要になります。
 (本市手数料3,000円/円) 

登録内容に変更があった場合

犬の登録内容に変更があった場合は、30日以内に届け出なければなりません。

犬の所在地以外(飼い主の名前、犬名など)の変更

  • MC情報の登録が完了された犬の飼い主

 令和4年6月1日からは、環境大臣指定登録機関へ変更の手続きが完了されましたら、本市への手続きは不要です。
 

  • MCを装着していない犬の飼い主

 市役所窓口へ犬の登録事項変更届を提出してください。

犬の所在地の変更(飼い主の住所変更、飼い主が変わった)

1 徳島市内で引っ越し、犬の譲渡をする場合

  • MC情報の登録が完了された犬の飼い主

 令和4年6月1日からは、環境大臣指定登録機関へ変更の手続きが完了されましたら、本市への手続きは不要です。

  • MCを装着していない犬の飼い主

 市役所窓口へ犬の登録事項変更届を提出してください。
 
2 徳島市内から徳島市外への引っ越し、犬の譲渡をする場合
 引っ越し先の自治体の担当部署にお問い合わせください。
 狂犬病予防法の特例制度に参加していない自治体では、窓口で犬の登録事項変更届を提出し、鑑札の交付を受ける必要があります。
 
3  徳島市外から徳島市内へ引っ越し、犬の譲渡を受けた場合

  • MC情報の登録が完了された犬の飼い主

 令和4年6月1日からは、環境大臣指定登録機関へ変更の手続きが完了されましたら、原則として本市への手続きは不要です。
 なお、引っ越し前の自治体が交付した鑑札をお持ちの場合は、市役所窓口で回収しますのでお持ちください。
 

  • MCを装着していない犬の飼い主

 市役所窓口へ犬の登録事項変更届を提出してください。
 引越し前の自治体が交付した鑑札が必要になりますので、必ずお持ちください。徳島市の鑑札と無料で交換いたします。
 万が一、前の鑑札を紛失されている場合は、鑑札を再交付することとなります。
 鑑札再発行手数料(一頭につき1,600円)が必要です。

犬が死亡した場合

  • MC情報の登録が完了された犬の飼い主

 令和4年6月1日からは、環境大臣指定登録機関へ死亡届を提出されましたら、本市への手続きは不要です。
 

  • MCを装着していない犬の飼い主

 市役所窓口へ犬の死亡届を提出してください。

届出がなければ、犬の台帳が整理されずに狂犬病予防注射の案内ハガキなどが引き続き届くことになります。

これからマイクロチップを装着する飼い主の場合(令和4年6月1日以降)

 既に狂犬病予防法に基づく登録済みの犬の飼い主で、これからMCを装着する場合は、動物病院などで獣医師に依頼をして装着してもらってください。
 なお、マイクロチップを装着した獣医師からは「マイクロチップ装着証明書」が発行されます。このマイクロチップ装着証明書は、飼い主の情報をデータベースへ登録する際に必要になりますので、なくさないように大事に保管してください。
 その後、指定登録機関で動物愛護管理法に基づくMC情報の登録手続(両手続きともオンライン申請手数料:300円/頭、紙申請手数料:1,000円/頭)を行ってください。
 指定登録機関への登録手続きが完了されましたら、本市への届け出等の事務手続きは不要ですが、本市が交付した鑑札をお持ちの場合は、市役所窓口で回収しますのでお持ちください。

  •  マイクロチップの装着や情報登録の詳細なことについては、下記のサイトでご確認ください。

この内容に対する連絡先

環境政策課  衛生係

 電話:088-621-5206

 FAX:088-621-5210

お問い合わせ

環境政策課

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館10階)

電話番号:088-621-5202・5206・5217

ファクス:088-621-5210

担当課にメールを送る

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徳島市役所

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地

電話:088-621-5111(代表) ファクス:088-654-2116

開庁時間:午前8時30分から午後5時まで(土曜・日曜・祝日・12月29日から翌年の1月3日までを除く)

注記:施設・部署によっては異なる場合があります。

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