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子ども医療費助成制度の事務手続きにおける情報連携について

最終更新日:2017年11月13日

子ども医療費助成制度事務手続きにおける情報連携について

情報連携とは、マイナンバー法に基づき、専用のネットワークシステムにより、異なる行政機関の間で情報をやり取りする制度です。これまでの必要書類の提出に代えて、他の行政機関から情報を直接入手することにより、書類の提出を省略することが可能となります。

情報連携の対象となる事務手続及び省略可能な書類

事務手続

省略可能な書類

省略可能
となる時期

子ども医療費受給者証の交付申請
(新規申請)

平成29年度以降の所得課税証明書
(児童手当用)

平成29年11月13日

子ども医療費受給者証の変更届出
(受給者の変更)

子ども医療費受給者証の年次更新
(更新処理)

注 平成28年度以前の所得課税証明書を省略することはできません。

お問い合わせ

子育て支援課

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館3階)

電話番号:088-621-5192・5194

ファクス:088-655-0380

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徳島市役所

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地

電話:088-621-5111(代表) ファクス:088-654-2116

開庁時間:午前8時30分から午後5時まで(土曜・日曜・祝日・12月29日から翌年の1月3日までを除く)

注記:施設・部署によっては異なる場合があります。

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