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下水道受益者負担金について

最終更新日:2022年9月26日

 公共下水道は市街地に必要な施設で、その利益を受ける方は公共下水道が整備された区域の方に限られます。したがって、建設費用のすべてを市内全域の方々からの税金でまかなうことより、実際に利益を受ける方々から費用の一部を負担していただくことが公平と考え、受益者の皆さんに負担をお願いするものです。
 また、下水道受益者負担金は原則として、公共下水道が整備された区域内に土地を所有している方(所有者)に納めていただきます。
 ただし、地上権、質権、使用貸借または賃貸借による権利(一時使用を除く。)の目的となっている土地については、所有者と協議のうえ、受益者を決定し、下水道受益者負担金を納めていただくこととなります。
 なお、受益者負担金は、下水道建設に要する費用の一部を負担していただくものであるため、1平方メートル当たり500円(昭和・二軒屋負担区は420円)と定めています。したがって、所有する土地の面積に500円(昭和・二軒屋負担区は420円)を乗じて計算した額が受益者負担金の額となります。
 なぜ、土地に対して賦課されるのかについては、公共下水道の整備により、その土地の排水が良好となり、環境衛生が向上するなど土地の便益性が向上し、土地の利用価値が増加するからです。
 原則として、受益者負担金は、一つの土地に対して一度だけ賦課されるものです。
 賦課された受益者負担金は、3カ年に分けて納めていただきます。各年度ごとに納付書を送付しますが、毎年度7月末、9月末、11月末、2月末までの4期に分けて納めていただくようになります。
 なお、初年度の1期目までに受益者負担金を一括して納付していただくと、一括納付報奨金が納付期日によって、交付されます。

この内容に対する連絡先

徳島市上下水道局 お客さまセンター 普及指導係 電話:088-621-5311

お問い合わせ

徳島市上下水道局 お客さまセンター

〒770-0808 徳島県徳島市南前川町5丁目1番地の4(1階)

電話番号:088-623-1187

ファクス:088-602-7508

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