固定資産税の賦課期日(その年の固定資産税を誰にどのような状態で課税するかを決定するための基準となる日)は?
最終更新日:2026年10月15日
質問
固定資産税の賦課期日(その年の固定資産税を誰にどのような状態で課税するかを決定するための基準となる日)は?
回答
固定資産税の賦課期日は、毎年1月1日と地方税法第359条で決まっています。また、毎年1月1日時点で土地・家屋・償却資産を所有している人が納税義務を負います。
この質問に対する連絡先
資産税課
土地担当
電話:088-621-5069
電話:088-621-5070
家屋担当
電話:088-621-5072
電話:088-621-5073
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