更新日:2026年6月30日
「国民健康保険被保険者証(保険証)」は発行されるのですか。
法令等の改正に伴い、令和6年12月2日以降はカード型の保険証は発行されておらず、マイナ保険証(マイナンバーカードによるオンライン資格確認)が基本となっています。
このため、マイナ保険証を利用できる人(マイナンバーカードを保険証として利用登録している人)には「資格情報のお知らせ」を、その他の人には「国民健康保険資格確認書」を発行しています。
「資格情報のお知らせ」とは何ですか。
国民健康保険に加入している人の資格情報(保険者番号、記号、番号など)をお知らせする書類(A4サイズ用紙)で、医療機関や薬局等の窓口において単体では利用できません。
マイナ保険証がシステムトラブル等により窓口で利用できない場合に、マイナ保険証とともに窓口へ提出してください。
有効期限はありませんので、発行されたものを大切に保管してください。
ただし、70歳以上の人については、8月以降の負担割合をお知らせする必要があるため、毎年7月中旬から同月末までの間に翌年7月31日を有効期限として発行・送付します。
国民健康保険資格確認書とは何ですか。
次の人に交付される被保険者情報が記載された書類(従来の保険証と同じサイズ)です。
○ マイナンバーカードを保有していない人(返納した人を含む)
○ マイナンバーカードを保有しているが、マイナ保険証を利用できない人
・ マイナンバーカードを保険証として利用登録していない人
・ マイナ保険証の利用登録を解除した人
・ マイナ保険証の利用登録解除を申請した人
・ マイナンバーカードの電子証明書が有効期限切れ(カード本体の有効期限切れを含む。)の人
・ DV被害者などであってマイナポータルや医療機関等で自己情報が閲覧できない設定をされている人
○ ご高齢の人や障害をお持ちの人などで、病院や薬局においてマイナ保険証での受診が困難と認められる人であって資格確認書の交付申請をした人(詳しくは「マイナ保険証での受診が困難な場合などについて(資格確認書の交付申請)」を参照してください。)
「資格情報のお知らせ」を保有しているが、「資格確認書」の交付をしてほしい。
資格確認書は、法令上「電子資格確認を受けることができない状況にあるとき」に交付することとなっています。
本市においては、上記回答3に該当する人に交付することとしています。
「資格情報のお知らせ」は必ず携帯しなければならないのでしょうか。
マイナ保険証のトラブルが発生した場合に必要となりますので、携帯をお願いします。
ただし、マイナポータルの資格情報画面をスマートフォンにダウンロードされている場合は、資格情報のお知らせを携帯していただく必要はありません。
現在、マイナ保険証の利用登録をしているが、今後は利用するつもりがないので、資格確認書を交付してほしい。
徳島市役所保険年金課(1階9番窓口)で、 利用登録の解除申請を行ってください。この場合、マイナンバーカードを医療機関でマイナ保険証として利用できなくなります。
保険年金課
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館1階)
電話:088-621-5156・5159・5161・5384
ファクス:088-655-9286