更新日:2025年11月12日
福祉避難所とは、要配慮者の円滑な利用を想定した居室が可能な限り確保されているほか、避難生活等について要配慮者が相談し、又は助言その他の支援を受けることができる体制が整っている等、その施設設備や物資・機材並びに人材等に関して、福祉的な配慮がなされた避難所を指します。
要配慮者とは、高齢者、障害者、乳幼児、妊産婦、外国人などのうち、災害時において特に配慮を要する者を指します。
過去の被災事例では、要配慮者の方については、コミュニティセンターや学校などの指定避難所・補助避難所(以下、「一般の避難所」とする。)の円滑な利用が難しい場面があったことが報告されていました。徳島市では一人でも多くの方が安心して避難生活を過ごすことができるように、福祉的な部分について専門的知識を持つ、高齢者施設や障害者施設等にご協力をいただき福祉避難所に登録しています。
福祉避難所はどなたでも避難できるものではありません。
徳島市としては、身体等の状況が特別養護老人ホーム又は老人短期入所施設等へ入所するには至らない程度の方であって、避難所での生活において何らかの特別な配慮を必要とする要配慮者及びその家族等を福祉避難所の避難対象者として想定しています。
施設に入所されている方は基本的にその施設で避難生活を送ることになります。
災害時における避難の順序としては、福祉避難所の利用対象者に該当する場合であっても、まずは一般の避難所へ避難していただき、その後、福祉避難所への避難が必要と判断された場合に移動していただくこととなります。はじめから福祉避難所に避難(直接避難)しないでください。
指定避難所補助避難所一覧表(一般災害時及び地震災害時の避難所)
この一覧表は福祉避難所として登録されている施設の一覧です。もっとも、施設が被災したほか、スタッフが確保できない場合は、開設することができませんので、ご了承ください。
(注意)施設への直接のお問い合わせはご遠慮ください。
健康福祉政策課
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(南館2階)
電話:088-621-5562・5175・5563
ファクス:088-655-6560