徳島東部都市計画用途地域の変更等に係る都市計画の案の縦覧及び意見書受付について
最終更新日:2022年12月16日
徳島市では、土地利用の動向等を踏まえ、定期的に用途地域の変更を行っており、前回は平成29年度に実施しました。
今回は、徳島県が徳島東部都市計画区域マスタープランの変更及び区域区分の変更を実施するのにあわせて、市街化区域に編入される区域についての用途地域の変更を行います。
このため、区域マスタープランの変更(県決定)、区域区分の変更(県決定)及び用途地域の変更(市決定)に係る都市計画の案の縦覧及び意見書の受付を次のとおり実施します。
1 縦覧(縦覧は終了しました。)
期間
令和4年12月2日(金曜)から令和4年12月16日(金曜)まで
徳島市役所は午前8時30分から午後5時まで(土曜・日曜は除く)
徳島県庁は午前8時30分から午後5時15分まで(土曜・日曜は除く)
場所
徳島市幸町2丁目5番地 徳島市企画政策部都市計画課(徳島市役所本館7階)
徳島市万代町1丁目1番地 徳島県県土整備部都市計画課(徳島県庁7階)
都市計画の案
用途地域の変更(市決定)に係る都市計画の案については、上記縦覧場所のほか、このページでもご確認いただけます。(縦覧は終了しました。)
2 意見書の受付(受付は終了しました。)
徳島市の住民及び利害関係人は、これらの都市計画の案について意見書を提出することができます。
区域マスタープランの変更(県決定)、区域区分の変更(県決定)に係る意見書の提出については、徳島県都市計画課(電話番号:088-621-2566)にお問い合わせください。
受付期間(用途地域の変更(市決定))
令和4年12月2日(金曜)から令和4年12月16日(金曜)まで(午後5時必着)
提出方法(用途地域の変更(市決定))
次の様式に住所、氏名、電話番号及び意見を記載し、1から3のいずれかの方法により提出してください。意見書様式(PDF形式:60KB)
意見書様式(MS word:34KB)
- 窓口 企画政策部都市計画課(徳島市役所本館7階)
- 郵送 〒770-8571 徳島市幸町2丁目5番地 都市計画課 宛
- 電子申請
徳島市電子申請サービス(外部サイト)
注記
- 提出いただいた意見書の要旨を徳島市都市計画審議会に提出します。
- 収集した個人情報の取扱いには十分留意し、他の目的には使用しません。
この内容についてのお問い合わせ先
区域マスタープランの変更(県決定)、区域区分の変更(県決定)について
徳島県県土整備部都市計画課
電話番号:088-621-2566
用途地域の変更(市決定)について
企画政策部都市計画課
電話番号:088-621-5493
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お問い合わせ
都市計画課
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館7階)
電話番号:088-621-5249・5269・5493
ファクス:088-623-1008
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