土地・家屋の所有者が死亡した場合の納税者は?
最終更新日:2020年8月1日
質問
土地・家屋の所有者が死亡した場合の納税者は?
回答
土地・家屋の所有者が死亡した場合、所有者(納税者)は地方税法の規定により次のとおり決定されます。
例えば ⇒ 平成31年1月20日に所有者Aが死亡した場合
*平成31年度の固定資産課税台帳上の所有者はAです。ただし、納税義務は原則として相続人が承継することとなります。
*令和2年度以降については次のとおりです。
(1) 令和元年12月末日までに相続登記を行ったとき
登記簿上の所有者が納税者となります。
(2) 令和元年12月末日までに相続登記を行わなかったとき
令和2年1月1日現在で土地家屋を現に所有している人(通常,相続権のある方)が納税義務者となります。
「相続人代表者指定届(現所有者指定申告書)」について
地方税法及び条例改正に伴い、令和2年9月1日から、固定資産の所有者が死亡し相続登記が完了するまでの間、相続人は、固定資産の現所有者として市町村長に申告をしなければならないこととなりました。これにより、固定資産の所有者が死亡したとき、相続権がある方は、相続人(現所有者)であることを知った日の翌日から3月を経過した日までに、相続権がある方の住所、氏名又はその他固定資産税の賦課徴収に関して必要な事項を資産税課へ申告してください。なお、所有者の死亡した日の属する年の12月末日までに相続登記が完了する場合は申告の必要はありません。
*相続人(現所有者)が正当な事由なく上記の届出をしなかった場合、10万円以下の過料を科せられる場合があります。
*この届出(申告)は、納税通知書を、相続人の代表として受け取っていただく方を指定するものであり、法的に相続関係を確定させるものではありません。また、土地・家屋の登記名義を変更するものでもありません。
相続人代表者(現所有者) 指定届書(PDF形式:103KB)
この質問に対する連絡先
資産税課
土地担当
電話:088-621-5069
電話:088-621-5070
家屋担当
電話:088-621-5072
電話:088-621-5073
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