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令和5年度(令和4年度地籍調査に伴う筆界案の作成について)

最終更新日:2024年3月6日

 徳島市津田町一丁目及び津田本町一丁目の土地について、国土調査法(昭和26年法律第180号)による地籍調査を実施し、地籍調査作業規程準則(昭和32年総理府令第71号)第30条第2項の規定により筆界案を作成したので、同条第3項の規定により公告します。

筆界案を作成した土地

  • 徳島市津田町一丁目1039番7
  • 徳島市津田本町一丁目1149番7
  • 徳島市津田本町一丁目1152番11

筆界案を確認することができる場所

徳島市幸町2丁目5番地
徳島市役所本庁舎4階 都市建設政策課

筆界案を確認することができる者

該当土地の所有者その他の利害関係人及びこれらの代理人

筆界案の作成者

徳島市

意見の申出

筆界案を確認できる者は、徳島市に対して下記期間内に意見を申し出ることができます。
なお、下記の期間を経過しても意見の申し出がないときは、地籍調査作業規程準則第30条第3項の規定により筆界の調査を行います。

意見の申出期間

令和6年3月6日(水曜日)から令和6年3月26日(火曜日)
(土曜日、日曜日、祝日を除く)の午前8時30分から午後5時まで

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お問い合わせ

都市建設政策課 地籍整備担当

電話番号:088-621-5267

ファクス:088-621-5273

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徳島市役所

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地

電話:088-621-5111(代表) ファクス:088-654-2116

開庁時間:午前8時30分から午後5時まで(土曜・日曜・祝日・12月29日から翌年の1月3日までを除く)

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