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風致地区

最終更新日:2023年6月13日

 徳島市風致地区条例の制定 (平成27年4月1日施行)

 平成23年11月に「風致地区内における建築等の規制に係る条例に関する基準を定める政令」が改正され、10ヘクタール以上の風致地区(小松島市にまたがる日の峯大神子風致地区を除く。)における条例の制定権限が徳島県から徳島市に移譲されました。
 このため、徳島市では、徳島市風致地区内における建築等の規制に関する条例(以下「条例」という。)及び同施行規則を平成26年12月に公布し、平成27年4月1日から施行することとなりました。
 本条例は、現行の徳島県風致地区内における建築等の規制に関する条例(以下「県条例」という。)と同様の規制内容としています。
 なお、日の峯大神子風致地区については、県条例による規制が継続されますが、風致地区内における建築行為等に対する許可権限が徳島県から徳島市に移譲されたため、平成27年4月1日から徳島市において許可事務を開始することとなりました。

風致地区とは

 風致地区とは、都市の中の風致を維持するために、樹林地や丘陵地、水辺地などの良好な自然環境を保持している区域、史跡などがある区域、良好な住環境を維持している区域などを、都市計画法により都市計画で定めた地区です。
 風致地区では、政令で定める基準に従い、条例を定めて、風致の維持に影響を及ぼす建築行為等に対する規制を行うことにより、風致の維持を図っていくこととされています。
 このため、風致地区内においては、条例に規定する建築行為等を行う場合は、事前に市長の許可が必要となります。

徳島市の風致地区(昭和46年10月15日 県告示第778号)

 徳島市においては、次の4地区が指定されています。

  1. 眉山風致地区
  2. 城山風致地区
  3. 小松風致地区
  4. 日の峯大神子風致地区(小松島市部分を除く。)

備考: 詳細については、都市計画課までお問い合わせください。

許可が必要な行為(条例第2条第1項)

 次に掲げる行為を行う場合は、許可が必要です。(条例第2条第1項)

  1. 建築物・工作物の新築、改築、増築又は移転
  2. 宅地の造成等(宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更)
  3. 木竹の伐採
  4. 土石の類の採取
  5. 水面の埋立て又は干拓
  6. 建築物・工作物の色彩の変更
  7. 屋外における土石、廃棄物又は再生資源の堆積

許可が不要な行為(条例第2条第2項)

 次に掲げる行為を行う場合は、許可の必要はありません。

  1. 都市計画事業の施行として行う行為
  2. 国、県若しくは市又は当該都市計画施設を管理することとなる者が当該都市施設又は市街地開発事業に関する都市計画に適合して行う行為
  3. 非常災害のため必要な応急措置として行う行為
  4. 建築物の新築、改築又は増築で、新築、改築又は増築に係る建築物又はその部分の床面積の合計が10平方メートル以下であるもの(新築、改築又は増築後の建築物の高さが10メートルを超えることとなるものを除く。)
  5. 建築物の移転で、その移転に係る建築物の床面積が10平方メートル以下であるもの
  6. 次に掲げる工作物(建築物以外の工作物をいう。以下同じ。)の新築、改築、増築又は移転              ア 風致地区内において行う工事に必要な仮設の工作物
    イ 水道管、下水道管、井戸その他これらに類する工作物で、地下に設けるもの
    ウ 消防又は水防の用に供する望楼及び警鐘台
    エ その他の工作物で、新築、改築、増築又は移転に係る工作物又はその部分の高さが1.5メートル以下であるもの
  7. 面積が10平方メートル以下の宅地の造成等で、高さが1.5メートルを超えるのりを生ずる切土又は盛土を伴わないもの
  8. 次に掲げる木竹の伐採
    ア 間伐、枝打ち、整枝等木竹の保育のため通常行われる木竹の伐採
    イ 枯損した木竹又は危険な木竹の伐採
    ウ 自家の生活の用に充てるために必要な木竹の伐採
    エ 仮植した木竹の伐採
    オ この項各号及び条例第3条に規定する行為のため必要な測量、実地調査又は施設の保守の支障となる木竹の伐採
  9. 土石の類の採取で、その採取による地形の変更が第7号の宅地の造成等と同程度のもの
  10. 面積が10平方メートル以下の水面の埋立て又は干拓
  11. 建築物等のうち、屋根、壁面、煙突、門、塀、橋、鉄塔その他これらに類するもの以外のものの色彩の変更
  12. 屋外における土石、廃棄物又は再生資源の堆積で、面積が10平方メートル以下であり、かつ、高さが1.5メートル以下であるもの
  13. 前各号に掲げるもののほか、次に掲げる行為
    ア 法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為
    イ 建築物の存する敷地内で行う行為。ただし、次に掲げる行為を除く。
     (ア) 建築物の新築、改築、増築又は移転
     (イ) 工作物のうち、当該敷地に存する建築物に付属する物干場、受信用の空中線系(その支持物を含む。)その他これらに類するもの以外のものの新築、改築、増築又は移転
     (ウ) 高さが1.5メートルを超えるのりを生ずる切土又は盛土を伴う宅地の造成等
     (エ) 高さが5メートルを超える木竹の伐採
     (オ) 土石の類の採取で、その採取による地形の変更が(ウ)の宅地の造成等と同程度のもの
     (カ) 建築物等の色彩の変更で、第11号に該当しないもの
     (キ) 屋外における土石、廃棄物又は再生資源の堆積で、前号に該当しないもの
    ウ 認定電気通信事業(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第120条第1項に規定する認定電気通信事業をいう。)又は有線電気通信設備を用いて行われるラジオ放送(放送法(昭和25年法律第132号)第64条第1項ただし書に規定するラジオ放送をいう。以下このウにおいて同じ。)の業務(共同聴取業務に限る。)の用に供する線路又は空中線系(その支持物を含む。以下このウにおいて同じ。)のうち、高さが15メートル以下であるものの新築(有線電気通信設備を用いて行われるラジオ放送の用に供する線路又は空中線系に係るものに限る。)、改築、増築又は移転
    エ 農林漁業を営むために行う行為。ただし、次に掲げるものを除く。
     (ア) 建築物の新築、改築、増築又は移転
     (イ) 用排水施設(幅員が2メートル以下の用排水路を除く。)又は幅員が2メートルを超える農道若しくは林道の設置
     (ウ) 宅地の造成又は土地の開墾
     (エ) 森林の択伐又は皆伐(林業を営むために行うものを除く。)
     (オ) 水面の埋立て又は干拓

風致地区内の建築行為等の主な規制内容

建築物の建築等(新築・改築・増築・移転)

建築行為の主な規制内容
高さ 10メートル以下 注釈1
建ぺい率 40パーセント以下 注釈2
壁面後退 道路まで2メートル以上 隣地まで1メートル以上 注釈2
位置、形態、意匠 当該行為地及び周辺の土地における風致と著しく不調和でないこと。
緑化 風致の維持に必要な植栽その他の措置を行うこと。
色彩の変更 変更後の色彩が当該行為地及び周辺の土地における風致と著しく不調和でないこと。注釈3

注釈1: 風致と著しく不調和ではなく、かつ、風致の維持に有効な措置が認められる場合においては、この限りでない。
注釈2: 風致の維持に支障がないと認められる場合においては、この限りでない。


建築行為の主な規制内容の説明図

宅地の造成等

当該行為地及び周辺の土地における木竹の生育に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

宅地の造成等の主な規制内容(緑地率)
宅地の造成等の面積 緑地率 注釈1
300平方メートル以上 20パーセント以上とすること。
300平方メートル未満

10パーセント以上とすること。 注釈2

注釈1:緑地率とは、宅地の造成等に係る土地の面積に対する緑地面積の割合をいう。
注釈2:風致の維持に支障がないと認められる場合においては、この限りでない。

宅地の造成等の主な規制内容(のり面高さ)
宅地の造成等の面積 のり面高さ

1ヘクタールを超える

5メートル以下とすること。 注釈

1ヘクタール以下

5メートルを超える場合は、適切な植栽などにより、当該行為地及び周辺の土地における風致と著しく不調和でないこと。

注釈:風致の維持に支障がないと認められる場合においては、この限りでない。

木竹の伐採

次のいずれかに該当し、かつ、当該行為地及び周辺の土地における風致を損なうおそれが少ないこと。

木竹の伐採の主な規制内容
(1)から(4)のいずれかに該当すること。 (1) 建築物等の新築、改築、増築又は移転及び宅地の造成等をするための必要最小限の木竹の伐採
(2) 森林の択伐
(3) 伐採後の成林が確実であると認められる森林の皆伐で、伐採区域の面積が1ヘクタール以下のもの
(4) 森林である土地の区域外の木竹の伐採

土石の類の採取

土石の類の採取の主な規制内容
採取の方法 露天掘りでないこと。

当該行為地及び周辺の土地における風致の維持に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

水面の埋立て又は干拓

適切な植栽を行うものであること等により行為後の地貌が当該行為地及び周辺の土地における風致と著しく不調和とならないものであること。
当該行為地及び周辺の土地における木竹の生育に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

屋外における土石、廃棄物又は再生資源の堆積

当該行為地及び周辺の土地における風致の維持に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

許可申請

 風致地区内で建築行為、宅地の造成、木竹の伐採などを行う場合は、市長の許可が必要となります。
 許可申請に添付が必要な図書など詳しい内容については「徳島市風致地区 許可申請の手引き」をご覧ください。

申請の流れ


申請の流れ図

徳島市風致地区条例

 この条例は、政令で定める基準に従い、風致の維持に影響を及ぼす建築行為、宅地の造成、木竹の伐採などに対する規制を行うことにより、風致の維持を図っていくものです。

協議又は通知が必要な行為(条例第2条第3項又は条例第3条)

 国、県若しくは徳島市の機関又は独立行政法人等が行う行為については、許可ではなく協議が必要となります。
 また、道路・河川・公園等の施設又は通信、放送、電気、ガス、水道等の事業の用に供する工作物の設置又は管理に係る行為など、条例第3条及び条例施行規則第4条に該当する場合は、許可や協議ではなく通知が必要となります。

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お問い合わせ

都市計画課

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館10階)

電話番号:088-621-5249・5269・5493

ファクス:088-624-0164

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